日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 昭和51年6月2日
法令の形式: 法律
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十九号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「又は銀行」を「又は銀行等」に、「及び外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)に規定する外国為替銀行」を「、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)に規定する外国為替銀行その他政令で定める金融機関」に改め、「第八号、第九号及び第三十九条第一項を除き、」を削り、同条第二号中「銀行」を「銀行等」に改め、同条第三号中「受入」を「受入れ」に改め、同条第四号中「銀行」を「銀行等」に改め、同条第五号ハ中「行なう」を「行う」に改め、同条第十号中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第十一号中「銀行が」を「銀行等が」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第十二号中「貸付」を「貸付け」に改める。
第十八条の二第一項及び第二項中「貸付」を「貸付け」に、「銀行が」を「銀行等が」に、「銀行を」を「銀行等を」に改める。
第十八条の三の見出し中「借入金」を「借入れ及び債券発行」に改め、同条第一項中「借入金の額」を「借入金の現在額及び第三十九条の二第一項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額の合計額」に、「四倍」を「十倍」に、「こえる」を「超える」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該債券については、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて発行することができる。
第十八条の三第二項中「貸付」を「貸付け」に、「前項の規定による借入金」を「前項本文の規定による借入れ及び債券発行」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十九条第一項中「借入金の利子」の下に「、第三十九条の二第一項又は第二項の規定により発行する債券の利子(その発行につき発行価格差減額があるときは、当該発行価格差減額を含む。)」を加え、「銀行の貸付利率」を「銀行等の貸付利率」に改める。
第二十三条の見出し中「銀行」を「銀行等」に改め、同条中「銀行が」を「銀行等が」に、「銀行の役員」を「銀行等の役員」に改める。
第二十六条第二項中「借入金の利子」の下に「、第三十九条の二第一項又は第二項の規定により発行する債券の利子」を加える。
第三十九条の見出し中「借入」を「借入れ」に改め、同条第一項中「借入」を「借入れ」に改め、「又は」の下に「大蔵大臣の認可を受けて」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(外貨債券の発行)
第三十九条の二 日本輸出入銀行は、第十八条に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、外国通貨をもつて表示する債券(以下「外国債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、日本輸出入銀行は、外貨債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、外貨債券を発行することができる。
3 日本輸出入銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外貨債券の発行、償還、利子の支払その他の外貨債券に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
4 前三項に定めるもののほか、外貨債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条中「左の方法によるの外」を「次の方法によるのほか」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、外貨債券に関する事務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第四十一条中「銀行に」を「銀行等に」に改める。
第四十六条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「承認」を「認可又は承認」に改め、同条第五号中「借入」を「借入れ若しくは外貨債券の発行」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第六号中「借入」を「借入れ」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 日本輸出入銀行
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫