(外貨債券の発行)
第三十九条の二 日本輸出入銀行は、第十八条に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、外国通貨をもつて表示する債券(以下「外国債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、日本輸出入銀行は、外貨債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、外貨債券を発行することができる。
3 日本輸出入銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外貨債券の発行、償還、利子の支払その他の外貨債券に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
4 前三項に定めるもののほか、外貨債券に関し必要な事項は、政令で定める。