日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第184号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行の融資残高は1,608億円に達し、プラント輸出等の引き合いが東南アジアを中心に増加する見通しである。昭和36年度の財政投融資計画では、同行の融資見込み額を970億円と推算し、570億円の新規資金供給を決定。さらに国際収支の動向を踏まえ、輸出振興策として200億円を追加することとした。このうち80億円は産業投資特別会計からの出資を予定しており、同行の資本金を703億円から783億円に増額する必要があるため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月3日)
衆議院
(昭和36年10月18日)
(昭和36年10月20日)
(昭和36年10月24日)
参議院
(昭和36年10月27日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十四号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「七百三億円」を「七百八十三億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人