日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十一号
公布年月日: 昭和34年4月14日
法令の形式: 法律
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十一号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三百八十八億円」を「四百五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十一号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三百八十八億円」を「四百五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介