日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和34年4月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本輸出入銀行の業況は着実に伸長し、融資残高は昨年12月末で661億円に達している。今後も東南アジアを中心にプラント輸出等の需要増加が見込まれ、経済協力も拡大する見通しである。このため、昭和34年度の融資見込額を800億円と推算し、新たに360億円の資金供給を計画。このうち70億円は産業投資特別会計からの出資金を予定しているため、同行の資本金を388億円から70億円増額して458億円とする必要がある。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月6日)
参議院
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十一号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三百八十八億円」を「四百五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十一号
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三百八十八億円」を「四百五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介