北海道開発法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第二期北海道総合開発計画の第三年目となる昭和四十年度において、計画達成を推進するため北海道開発局の事業が増大する見込みである。また、来年度から一級河川の管理事務が新たに加わることから、これらの事務を円滑に処理するため、北海道開発庁の定員を現行の一万一千七百六十八人から八十人増員し、一万一千八百四十八人とする必要がある。

参照した発言:
第48回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月4日)
(昭和40年2月18日)
(昭和40年3月12日)
(昭和40年3月16日)
参議院
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月31日)
北海道開発法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十八号
北海道開発法の一部を改正する法律
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「一万一千七百六十八人」を「一万一千八百四十八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作