船員職業安定法では、中央船員職業安定審議会、地方船員職業安定審議会、特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されていた。このうち特別地区船員職業安定審議会は、複数の海運局管轄区域にまたがる地区や、一海運局管轄区域内の特殊な地区において必要に応じて設置する予定であったが、現在までその運用の必要性が認められていない。そのため、審議会等整理の閣議の方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止するための所要の改正を行うものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第20号