船員職業安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和25年5月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船員職業安定法では、中央船員職業安定審議会、地方船員職業安定審議会、特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されていた。このうち特別地区船員職業安定審議会は、複数の海運局管轄区域にまたがる地区や、一海運局管轄区域内の特殊な地区において必要に応じて設置する予定であったが、現在までその運用の必要性が認められていない。そのため、審議会等整理の閣議の方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止するための所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 運輸委員会 第20号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月8日)
(昭和25年4月17日)
(昭和25年4月18日)
(昭和25年4月20日)
参議院
(昭和25年4月20日)
(昭和25年4月21日)
衆議院
(昭和25年4月22日)
(昭和25年4月25日)
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
船員職業安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
船員職業安定法の一部を改正する法律
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第五十七條中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項を次のように改め、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
3 中央船員職業安定審議会は、運輸大臣の諮問に、地方船員職業安定審議会は、海運局長の諮問に応じて第一項に規定する事項を調査審議する外、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。
第五十七條中第七項を第六項とし、同項を次のように改め、第八項を第七項とする。
6 船員職業安定審議会の委員は、船舶所有者を代表する者、船員を代表する者及び学識経験がある者の中から、中央船員職業安定審議会の委員にあつては、運輸大臣が、地方船員職業安定審議会の委員にあつては、海運局長がこれを委嘱する。
第五十七條第九項中「及び特別地区船員職業安定審議会」を削り、同項を第八項とし、同條第十項を第九項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
船員職業安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
船員職業安定法の一部を改正する法律
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項を次のように改め、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
3 中央船員職業安定審議会は、運輸大臣の諮問に、地方船員職業安定審議会は、海運局長の諮問に応じて第一項に規定する事項を調査審議する外、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。
第五十七条中第七項を第六項とし、同項を次のように改め、第八項を第七項とする。
6 船員職業安定審議会の委員は、船舶所有者を代表する者、船員を代表する者及び学識経験がある者の中から、中央船員職業安定審議会の委員にあつては、運輸大臣が、地方船員職業安定審議会の委員にあつては、海運局長がこれを委嘱する。
第五十七条第九項中「及び特別地区船員職業安定審議会」を削り、同項を第八項とし、同条第十項を第九項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂