(船員職業紹介法第三条ニ依ル補助金支給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百九十六號
公布年月日: 大正11年11月18日
法令の形式: 勅令
朕船員職業紹介法第三條ニ依ル補助金支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第四百九十六號
船員職業紹介法第三條第二項ノ規定ニ依ル補助金ノ額ハ當該船員職業紹介事業ニ要スヘキ經常費ヲ限度トシ豫算ノ範圍內ニ於テ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ船員職業紹介法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員職業紹介法第三条ニ依ル補助金支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第四百九十六号
船員職業紹介法第三条第二項ノ規定ニ依ル補助金ノ額ハ当該船員職業紹介事業ニ要スヘキ経常費ヲ限度トシ予算ノ範囲内ニ於テ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ船員職業紹介法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス