第一條 政府ハ北海道又ハ府縣ノ全部又ハ一部ニ亘リ震災其ノ他ノ被害甚大ナル災害アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ前條ノ災害アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅標準ノ決定又ハ更訂ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 政府ハ必要アリト認ムルトキハ第一條ノ災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅ニ關スル申吿及申請竝ニ納期ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ必要アリト認ムルトキハ第一條ノ災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第五條 第一條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル國稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ第一條ノ規定ニ依リ國稅ノ輕減又ハ免除ヲ爲ス災害ニ因リ輕減又ハ免除セラルル地方稅ニ付之ヲ準用ス