(災害被害者ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 昭和14年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル災害被害者ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三十九號
第一條 政府ハ北海道又ハ府縣ノ全部又ハ一部ニ亘リ震災其ノ他ノ被害甚大ナル災害アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ前條ノ災害アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅標準ノ決定又ハ更訂ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 政府ハ必要アリト認ムルトキハ第一條ノ災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅ニ關スル申吿及申請竝ニ納期ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ必要アリト認ムルトキハ第一條ノ災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第五條 第一條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル國稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ第一條ノ規定ニ依リ國稅ノ輕減又ハ免除ヲ爲ス災害ニ因リ輕減又ハ免除セラルル地方稅ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年中ニ生ジタル災害ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル災害被害者ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三十九号
第一条 政府ハ北海道又ハ府県ノ全部又ハ一部ニ亘リ震災其ノ他ノ被害甚大ナル災害アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税及災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ前条ノ災害アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課税標準ノ決定又ハ更訂ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三条 政府ハ必要アリト認ムルトキハ第一条ノ災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ課税ニ関スル申告及申請並ニ納期ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四条 政府ハ必要アリト認ムルトキハ第一条ノ災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ国税ニ付勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第五条 第一条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル国税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ軽減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ第一条ノ規定ニ依リ国税ノ軽減又ハ免除ヲ為ス災害ニ因リ軽減又ハ免除セラルル地方税ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ昭和十三年中ニ生ジタル災害ヨリ之ヲ適用ス