(御料地払下地ノ地租及登録税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル御料地拂下地ノ地租及登錄稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十八號
第一條 北海道ニ於ケル御料地ニ屬スル未開地ヲ開拓シテ拂下ヲ受ケ又ハ之ヲ開拓シ若ハ素地ノ儘使用スルノ目的ヲ以テ拂下ヲ受ケ民有ト爲リタル土地ニ對スル地租ハ民有ト爲リタル年ノ翌年ヨリ起算シ十年ヲ經過シタル後ニ非ザレバ之ヲ賦課セズ
第二條 前條ノ拂下地ニ付テノ拂下ニ因ル所有權取得ノ登記ニハ登錄稅ヲ免除ス但シ所有權取得後六月內ニ登記ノ囑託ヲ請求セザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一條ノ規定ハ本法施行前拂下ヲ受ケ民有ト爲リタル土地ニシテ本法施行ノ際未ダ地價ノ設定ヲ爲サザルモノニモ亦之ヲ適用ス
第二條ノ規定ハ前項ノ規定ニ該當スル土地ニシテ本法施行ノ際未ダ拂下ニ因ル所有權取得ノ登記ヲ受ケザルモノニモ亦之ヲ適用ス此ノ場合ニ於テハ六月ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル御料地払下地ノ地租及登録税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十八号
第一条 北海道ニ於ケル御料地ニ属スル未開地ヲ開拓シテ払下ヲ受ケ又ハ之ヲ開拓シ若ハ素地ノ儘使用スルノ目的ヲ以テ払下ヲ受ケ民有ト為リタル土地ニ対スル地租ハ民有ト為リタル年ノ翌年ヨリ起算シ十年ヲ経過シタル後ニ非ザレバ之ヲ賦課セズ
第二条 前条ノ払下地ニ付テノ払下ニ因ル所有権取得ノ登記ニハ登録税ヲ免除ス但シ所有権取得後六月内ニ登記ノ嘱託ヲ請求セザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一条ノ規定ハ本法施行前払下ヲ受ケ民有ト為リタル土地ニシテ本法施行ノ際未ダ地価ノ設定ヲ為サザルモノニモ亦之ヲ適用ス
第二条ノ規定ハ前項ノ規定ニ該当スル土地ニシテ本法施行ノ際未ダ払下ニ因ル所有権取得ノ登記ヲ受ケザルモノニモ亦之ヲ適用ス此ノ場合ニ於テハ六月ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス