第七十三條 組合ニ組合長一人及組合副長一人又ハ數人ヲ置ク
組合長又ハ組合副長ハ組合員中ヨリ之ヲ選擧ス但シ特別ノ事情アルトキハ組合員ニ非サル者ヨリ之ヲ選擧スルコトヲ得
組合長又ハ組合副長ノ選任又ハ解任ハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
組合長、組合副長共ニ闕員ト爲リタルトキハ地方長官ハ臨時代理者ヲ指定スルコトヲ得
地方長官前二項ノ規定ニ依リ認可ヲ與ヘ又ハ指定ヲ爲シタルトキハ其ノ旨ヲ吿示スヘシ
組合長、組合副長又ハ臨時代理者ノ就任若ハ解任ハ前項ノ吿示アル迄之ヲ以テ他人ニ對抗スルコトヲ得ス
第七十四條 組合長ハ組合ヲ代表シ組合一切ノ事務ヲ管理ス
組合副長ハ組合長ヲ補佐シ組合長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス組合副長數人アルトキハ其ノ代理ノ順序ハ規約ノ定ムル所ニ依ル
第七十五條 組合長ノ權限ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス
第七十六條 組合ニ評議員ヲ置ク但シ特別ノ事情アル爲地方長官ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
評議員ハ組合長ノ諮詢ニ應シ竝業務及財產ノ狀況ヲ監査ス
組合長ハ規約ノ定ムル所ニ依リ評議員ヲシテ組合ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七十七條 組合長ハ設計書、規約、組合員名簿、會議ノ議事錄其ノ他組合ニ關スル書類及帳簿ヲ事務所ニ備ヘ置クヘシ
組合員又ハ利害關係人ヨリ前項ノ書類又ハ帳簿ノ閱覽ヲ求メタルトキハ正當ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ拒ムコトヲ得ス