日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
監獄官制
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 大正11年10月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正12年4月6日 勅令第149号
改正:
大正12年5月9日 勅令第219号
改正:
大正13年3月31日 勅令第57号
改正:
大正13年5月20日 勅令第129号
改正:
大正13年8月29日 勅令第200号
改正:
大正13年12月20日 勅令第354号
改正:
大正14年5月15日 勅令第189号
改正:
大正14年6月15日 勅令第227号
改正:
大正15年4月1日 勅令第43号
改正:
大正15年5月10日 勅令第102号
改正:
大正15年9月20日 勅令第309号
改正:
昭和2年1月20日 勅令第1号
改正:
昭和2年7月29日 勅令第237号
改正:
昭和3年7月19日 勅令第151号
改正:
昭和3年12月19日 勅令第277号
改正:
昭和4年5月6日 勅令第108号
改正:
昭和4年12月27日 勅令第366号
改正:
昭和6年3月31日 勅令第26号
改正:
昭和6年7月13日 勅令第177号
改正:
昭和7年8月10日 勅令第215号
改正:
昭和7年11月11日 勅令第341号
改正:
昭和8年3月28日 勅令第31号
改正:
昭和8年4月8日 勅令第52号
改正:
昭和10年5月27日 勅令第144号
改正:
昭和11年3月6日 勅令第24号
改正:
昭和12年3月17日 勅令第32号
改正:
昭和12年5月26日 勅令第222号
改正:
昭和12年8月7日 勅令第391号
改正:
昭和12年9月3日 勅令第472号
改正:
昭和13年6月29日 勅令第440号
改正:
昭和14年5月17日 勅令第323号
改正:
昭和15年12月11日 勅令第865号
改正:
昭和16年4月26日 勅令第490号
改正:
昭和16年11月19日 勅令第977号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第747号
改正:
昭和17年11月18日 勅令第805号
改正:
昭和18年7月17日 勅令第575号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第164号
改正:
昭和20年5月21日 勅令第319号
改正:
昭和20年8月8日 勅令第455号
改正:
昭和21年1月10日 勅令第5号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第47号
改正:
昭和21年3月30日 勅令第171号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第202号
改正:
昭和21年6月1日 勅令第295号
改正:
昭和21年7月25日 勅令第364号
改正:
昭和22年3月27日 勅令第97号
改正:
昭和22年4月17日 勅令第134号
改正:
昭和22年12月29日 政令第304号
改正:
昭和23年2月14日 政令第39号
廃止:
昭和23年8月28日 政令第268号
全改:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百三十四號
監獄官制
第一條
監獄ハ司法大臣ノ管理ニ屬ス
第二條
司法大臣ハ必要ト認ムルトキハ分監ヲ置クコトヲ得
第三條
各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 專任五十六人 奏任
典獄補 專任二十二人 奏任
看守長 專任四百六十九人 判任
通譯 專任五人 判任
第四條
監獄ノ長ハ典獄又ハ典獄補ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
分監ノ長ハ典獄補又ハ看守長ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
第五條
監獄ノ長ハ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六條
分監ノ長ハ監獄ノ長ノ指揮ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
朕監獄官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百三十四号
監獄官制
第一条
監獄ハ司法大臣ノ管理ニ属ス
第二条
司法大臣ハ必要ト認ムルトキハ分監ヲ置クコトヲ得
第三条
各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 専任五十六人 奏任
典獄補 専任二十二人 奏任
看守長 専任四百六十九人 判任
通訳 専任五人 判任
第四条
監獄ノ長ハ典獄又ハ典獄補ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
分監ノ長ハ典獄補又ハ看守長ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
第五条
監獄ノ長ハ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六条
分監ノ長ハ監獄ノ長ノ指揮ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
本文
詳細・沿革