監獄官制
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 大正11年10月14日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百三十四號
監獄官制
第一條 監獄ハ司法大臣ノ管理ニ屬ス
第二條 司法大臣ハ必要ト認ムルトキハ分監ヲ置クコトヲ得
第三條 各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 專任五十六人 奏任
典獄補 專任二十二人 奏任
看守長 專任四百六十九人 判任
通譯 專任五人 判任
第四條 監獄ノ長ハ典獄又ハ典獄補ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
分監ノ長ハ典獄補又ハ看守長ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
第五條 監獄ノ長ハ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六條 分監ノ長ハ監獄ノ長ノ指揮ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
朕監獄官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百三十四号
監獄官制
第一条 監獄ハ司法大臣ノ管理ニ属ス
第二条 司法大臣ハ必要ト認ムルトキハ分監ヲ置クコトヲ得
第三条 各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 専任五十六人 奏任
典獄補 専任二十二人 奏任
看守長 専任四百六十九人 判任
通訳 専任五人 判任
第四条 監獄ノ長ハ典獄又ハ典獄補ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
分監ノ長ハ典獄補又ハ看守長ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
第五条 監獄ノ長ハ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第六条 分監ノ長ハ監獄ノ長ノ指揮ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス