(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十五號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第五百七十五號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中東京拘置所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中小菅刑務所、豐多摩刑務所及府中刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中函館刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第五百七十五号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中東京拘置所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中小菅刑務所、豊多摩刑務所及府中刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中函館刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス