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(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十號
公布年月日: 昭和16年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第四百九十號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「少年考査官 專任四人」ヲ「少年考査官 專任三人」ニ、「副看守長 專任二百四人」ヲ「副看守長 專任百八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第四百九十号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「少年考査官 専任四人」ヲ「少年考査官 専任三人」ニ、「副看守長 専任二百四人」ヲ「副看守長 専任百八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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