(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和3年12月19日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百七十七號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中小菅刑務所ノ項「南綾瀨村」ヲ「南綾瀨町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百七十七号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中小菅刑務所ノ項「南綾瀬村」ヲ「南綾瀬町」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス