(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和4年5月6日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百八號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中山口刑務所ノ項「吉敷郡山口町」ヲ「山口市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百八号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中山口刑務所ノ項「吉敷郡山口町」ヲ「山口市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス