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(監獄官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令三百六十四號
公布年月日: 昭和21年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、監獄官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十四日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令三百六十四號
監獄官制の一部を次のやうに改正する。
第七條中「副看守長ヲ置キ」を「副看守長ヲ置ク看守長ハ二級又ハ三級ノ司法事務官ヲ以テ、副看守長ハ」に改める。
別表中水戶刑務所の項及び奈良刑務所の項を削る。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。
朕は、監獄官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令三百六十四号
監獄官制の一部を次のやうに改正する。
第七条中「副看守長ヲ置キ」を「副看守長ヲ置ク看守長ハ二級又ハ三級ノ司法事務官ヲ以テ、副看守長ハ」に改める。
別表中水戸刑務所の項及び奈良刑務所の項を削る。
附 則
この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。
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