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(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第四百四十號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄補 專任三十四人」ヲ「典獄補 專任三十五人」ニ、「看守長 專任四百七十九人」ヲ「看守長 專任四百八十人」ニ改ム
別表中東京拘置所ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第四百四十号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄補 専任三十四人」ヲ「典獄補 専任三十五人」ニ、「看守長 専任四百七十九人」ヲ「看守長 専任四百八十人」ニ改ム
別表中東京拘置所ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革