(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和7年8月10日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第二百十五號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任四百九十五人」ヲ「看守長 專任四百七十五人」ニ、「通譯 專任五人」ヲ「通譯 專任四人」ニ改ム
別表中岐阜刑務所ノ項「岐阜縣稻葉郡長良村」ヲ「岐阜縣岐阜市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第二百十五号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任四百九十五人」ヲ「看守長 専任四百七十五人」ニ、「通訳 専任五人」ヲ「通訳 専任四人」ニ改ム
別表中岐阜刑務所ノ項「岐阜県稲葉郡長良村」ヲ「岐阜県岐阜市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス