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(司法部内臨時職員設置制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第九十七号
公布年月日: 昭和22年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄官制
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、司法部內臨時職員設置制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第九十七号
第一條
司法部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「專任十一人」を「專任十五人」に、「專任三百八人」を「專任三百十三人」に改め、司法敎官の部を削る。
第二條
監獄官制の一部を次のように改正する。
第三條中「專任七十三人」を「專任百十六人」に、「專任三百九十三人」を「專任四百四十九人」に、「專任五十二人」を「專任九人」に、「專任八十五人」を「專任二十九人」に改める。
別表中金澤刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表中岡山刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表中鹿兒島刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表中札幌刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表網走刑務所の項中「網走郡網走町」を「網走市」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、監獄官制別表中網走刑務所の項の改正部分は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法部内臨時職員設置制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第九十七号
第一条
司法部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「専任十一人」を「専任十五人」に、「専任三百八人」を「専任三百十三人」に改め、司法教官の部を削る。
第二条
監獄官制の一部を次のように改正する。
第三条中「専任七十三人」を「専任百十六人」に、「専任三百九十三人」を「専任四百四十九人」に、「専任五十二人」を「専任九人」に、「専任八十五人」を「専任二十九人」に改める。
別表中金沢刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表中岡山刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表中鹿児島刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表中札幌刑務所の項の次に次のように加える。
【表】
同表網走刑務所の項中「網走郡網走町」を「網走市」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、監獄官制別表中網走刑務所の項の改正部分は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革