(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第三十一號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任四百七十五人」ヲ「看守長 專任四百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第三十一号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任四百七十五人」ヲ「看守長 専任四百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス