(監獄官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第百四十九號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「四百六十九人」ヲ「四百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第百四十九号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「四百六十九人」ヲ「四百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス