(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第三百六十六號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任四百五十七人」ヲ「看守長 專任五百十八人」ニ改ム
第十條中「保健技手、」ヲ「保健技手、藥劑師、」ニ、「、看守及女監取締」ヲ「及看守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ女監取締ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレザルトキハ看守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第三百六十六号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任四百五十七人」ヲ「看守長 専任五百十八人」ニ改ム
第十条中「保健技手、」ヲ「保健技手、薬剤師、」ニ、「、看守及女監取締」ヲ「及看守」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ女監取締ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレザルトキハ看守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス