(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十一號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第三百九十一號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中樺太刑務所ノ項「豐原郡豐原町」ヲ「豐原市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第三百九十一号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中樺太刑務所ノ項「豊原郡豊原町」ヲ「豊原市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス