(司法部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百三十四号
公布年月日: 昭和22年4月17日
法令の形式: 勅令
朕は、司法部內臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第百三十四号
第一條 司法部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任三百八十五人」を「專任八百六十人」に改める。
第三條及び第四條を削る。
第二條 監獄官制の一部を次のように改正する。
第三條中「專任百十六人」を「專任百三十三人」に、「專任四百四十九人」を「專任八百十人」に、「專任百二十二人」を「專任百四十七人」に、「專任三百六十二人」を「專任四百十四人」に、「專任九人」を「專任十人」に、「專任二十九人」を「專任三十人」に改め、同條に次の一項を加える。
監獄作業ニ依リ建築ヲ直營スル必要アルトキハ臨時建築費豫算ノ範圍內ニ於テ看守長、副看守長又ハ看守タル司法事務官ヲ增員スルコトヲ得
第三條 矯正院官制の一部を次のように改正する。
第一條中
司法敎官
專任二十三人 二級
專任二十三人 三級
司法事務官
專任二十四人 三級
司法技官
專任八人 二級
司法敎官
專任二十九人 二級
專任六十三人 三級
司法事務官
專任一人 二級
專任三十五人 三級
司法技官
專任十三人 二級
に改める。
第二條及び第三條中「司法敎官」の下に「又ハ司法技官」を加える。
第四條 大正十一年勅令第四百八十八号の一部を次のように改正する。
第一條中「東京都、」の下に「前橋市、」を、「大阪市、」の下に「神戶市、」を加え、「及札幌市」を「、札幌市及旭川市」に改める。
第二條中「專任三十人」を「專任四十五人」に、「專任二十七人」を「專任三十四人」に、「專任三十一人」を「專任三十九人」に、「專任六十一人」を「專任七十九人」に改める。
別表東京少年審判所の項中「栃木縣 群馬縣」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表大阪少年審判所の項中「兵庫縣」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表札幌少年審判所の項を次のように改める。
【表】
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第百三十四号
第一条 司法部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任三百八十五人」を「専任八百六十人」に改める。
第三条及び第四条を削る。
第二条 監獄官制の一部を次のように改正する。
第三条中「専任百十六人」を「専任百三十三人」に、「専任四百四十九人」を「専任八百十人」に、「専任百二十二人」を「専任百四十七人」に、「専任三百六十二人」を「専任四百十四人」に、「専任九人」を「専任十人」に、「専任二十九人」を「専任三十人」に改め、同条に次の一項を加える。
監獄作業ニ依リ建築ヲ直営スル必要アルトキハ臨時建築費予算ノ範囲内ニ於テ看守長、副看守長又ハ看守タル司法事務官ヲ増員スルコトヲ得
第三条 矯正院官制の一部を次のように改正する。
第一条中
司法教官
専任二十三人 二級
専任二十三人 三級
司法事務官
専任二十四人 三級
司法技官
専任八人 二級
司法教官
専任二十九人 二級
専任六十三人 三級
司法事務官
専任一人 二級
専任三十五人 三級
司法技官
専任十三人 二級
に改める。
第二条及び第三条中「司法教官」の下に「又ハ司法技官」を加える。
第四条 大正十一年勅令第四百八十八号の一部を次のように改正する。
第一条中「東京都、」の下に「前橋市、」を、「大阪市、」の下に「神戸市、」を加え、「及札幌市」を「、札幌市及旭川市」に改める。
第二条中「専任三十人」を「専任四十五人」に、「専任二十七人」を「専任三十四人」に、「専任三十一人」を「専任三十九人」に、「専任六十一人」を「専任七十九人」に改める。
別表東京少年審判所の項中「栃木県 群馬県」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表大阪少年審判所の項中「兵庫県」を削り、同項の次に次のように加える。
【表】
同表札幌少年審判所の項を次のように改める。
【表】
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。