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(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 大正13年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
司法大臣 鈴木喜三郞
勅令第五十七號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中十勝刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
釧路刑務所 北海道釧路市
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
司法大臣 鈴木喜三郎
勅令第五十七号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中十勝刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
釧路刑務所 北海道釧路市
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革