(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和21年1月10日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第五號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中宮崎刑務所ノ項ヲ削リ福岡刑務所ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第五号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中宮崎刑務所ノ項ヲ削リ福岡刑務所ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス