(監獄官制外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第百六十四號
第一條 監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄補 專任三十三人 奏任」ノ次ニ
刑務醫官 專任七十九人 奏任
刑務技師 專任十七人 奏任
ヲ、「副看守長 專任二十六人 判任」ノ次ニ
刑務醫官補 專任十一人 判任
刑務調劑手 專任九人 判任
刑務技手 專任三百四十八人 判任
ヲ加フ
第七條ノ二 刑務醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ衞生及診療ヲ掌ル
第七條ノ三 刑務技師ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ作業ニ關スル技術ヲ掌ル
第九條ノ二 刑務醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ衞生及診療ニ從事ス
第九條ノ三 刑務調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第九條ノ四 刑務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ作業ニ關スル技術ニ從事ス
第十條 第三條ノ職員ノ外監獄ニ敎誨師、敎師及看守ヲ置ク其ノ定員及職務ニ關スル規程ハ司法大臣之ヲ定ム
敎誨師及敎師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ看守ハ判任官ノ待遇トス
第二條 司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ十二中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任一人」ニ改ム
第一條ノ十三中「書記 專任二十五人」ヲ「書記 專任八人」ニ改ム
第三條中「典獄補 專任五人」ノ次ニ「刑務醫官 專任十二人」ヲ、「副看守長 專任五十四人」ノ次ニ
刑務醫官補 專任三人
刑務調劑手 專任二人
刑務技手 專任三十四人
ヲ加フ
第三條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「保護觀察所輔導官」ノ次ニ
刑務醫官
刑務技師
ヲ加フ
第四條 監獄待遇職員官等等級配當令中左ノ通改正ス
「保健技師、保健技手、藥劑師、敎誨師、敎師、作業技師及作業技手」ヲ「敎誨師及敎師」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第五條 奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「保健技師、保健技手、藥劑師、敎誨師、敎師、作業技師及作業技手」ヲ「敎誨師及敎師」ニ改ム
第二條第一項中「保健技師、奏任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師若ハ敎師又ハ作業技師」ヲ「奏任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師又ハ敎師」ニ、同條第二項中「保健技手、藥劑師、判任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師若ハ敎師又ハ作業技手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル敎誨師又ハ敎師」ニ改ム
第三條第一項中「保健技師、保健技手、藥劑師、敎誨師、敎師、作業技師又ハ作業技手」ヲ「敎誨師又ハ敎師」ニ改ム
第十一條中「保健技師、保健技手、藥劑師、敎誨師、敎師、作業技師及作業技手」ヲ「敎誨師及敎師」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第六條 大正七年勅令第三百六十六號中左ノ通改正ス
第一項中「保健技師、保健技手、藥劑師、敎誨師、敎師、作業技師及作業技手」ヲ「敎誨師及敎師」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第百六十四号
第一条 監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄補 専任三十三人 奏任」ノ次ニ
刑務医官 専任七十九人 奏任
刑務技師 専任十七人 奏任
ヲ、「副看守長 専任二十六人 判任」ノ次ニ
刑務医官補 専任十一人 判任
刑務調剤手 専任九人 判任
刑務技手 専任三百四十八人 判任
ヲ加フ
第七条ノ二 刑務医官ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ衛生及診療ヲ掌ル
第七条ノ三 刑務技師ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ作業ニ関スル技術ヲ掌ル
第九条ノ二 刑務医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ衛生及診療ニ従事ス
第九条ノ三 刑務調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第九条ノ四 刑務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ作業ニ関スル技術ニ従事ス
第十条 第三条ノ職員ノ外監獄ニ教誨師、教師及看守ヲ置ク其ノ定員及職務ニ関スル規程ハ司法大臣之ヲ定ム
教誨師及教師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ看守ハ判任官ノ待遇トス
第二条 司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ十二中「属 専任三人」ヲ「属 専任一人」ニ改ム
第一条ノ十三中「書記 専任二十五人」ヲ「書記 専任八人」ニ改ム
第三条中「典獄補 専任五人」ノ次ニ「刑務医官 専任十二人」ヲ、「副看守長 専任五十四人」ノ次ニ
刑務医官補 専任三人
刑務調剤手 専任二人
刑務技手 専任三十四人
ヲ加フ
第三条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「保護観察所輔導官」ノ次ニ
刑務医官
刑務技師
ヲ加フ
第四条 監獄待遇職員官等等級配当令中左ノ通改正ス
「保健技師、保健技手、薬剤師、教誨師、教師、作業技師及作業技手」ヲ「教誨師及教師」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第五条 奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「保健技師、保健技手、薬剤師、教誨師、教師、作業技師及作業技手」ヲ「教誨師及教師」ニ改ム
第二条第一項中「保健技師、奏任官ノ待遇ヲ受クル教誨師若ハ教師又ハ作業技師」ヲ「奏任官ノ待遇ヲ受クル教誨師又ハ教師」ニ、同条第二項中「保健技手、薬剤師、判任官ノ待遇ヲ受クル教誨師若ハ教師又ハ作業技手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル教誨師又ハ教師」ニ改ム
第三条第一項中「保健技師、保健技手、薬剤師、教誨師、教師、作業技師又ハ作業技手」ヲ「教誨師又ハ教師」ニ改ム
第十一条中「保健技師、保健技手、薬剤師、教誨師、教師、作業技師及作業技手」ヲ「教誨師及教師」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第六条 大正七年勅令第三百六十六号中左ノ通改正ス
第一項中「保健技師、保健技手、薬剤師、教誨師、教師、作業技師及作業技手」ヲ「教誨師及教師」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス