(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 大正15年5月10日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
勅令第百二號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中秋田刑務所ノ項「南秋田郡川尻村」ヲ「秋田市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
勅令第百二号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中秋田刑務所ノ項「南秋田郡川尻村」ヲ「秋田市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス