(監獄官制及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 昭和20年8月8日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
司法大臣 松阪廣政
勅令第四百五十五號
第一條 監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄 專任四十人 奏任」ヲ「典獄 專任四十人 奏任小菅、大阪、高松、名古屋、廣島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
司法大臣必要ト認ムルトキハ監獄ノ事務ニ關シ一ノ監獄ノ長ヲシテ他ノ監獄ノ長ヲ指揮監督セシムルコトヲ得
第二條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「檢事大審院檢事、控訴院檢事、檢事正、地方裁判所檢事タルモノ」ノ次ニ「典獄小菅、大阪、高松、名古屋、廣島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノ」ヲ加フ
第十五條中「神戶、」ノ下ニ「高松、」ヲ加フ
別表第一表司法省ノ部中典獄ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中「神戶、」ノ下ニ「高松、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
司法大臣 松阪広政
勅令第四百五十五号
第一条 監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄 専任四十人 奏任」ヲ「典獄 専任四十人 奏任小菅、大阪、高松、名古屋、広島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
司法大臣必要ト認ムルトキハ監獄ノ事務ニ関シ一ノ監獄ノ長ヲシテ他ノ監獄ノ長ヲ指揮監督セシムルコトヲ得
第二条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「検事大審院検事、控訴院検事、検事正、地方裁判所検事タルモノ」ノ次ニ「典獄小菅、大阪、高松、名古屋、広島、福岡、宮城及札幌ノ刑務所ノ長タルモノ」ヲ加フ
第十五条中「神戸、」ノ下ニ「高松、」ヲ加フ
別表第一表司法省ノ部中典獄ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中「神戸、」ノ下ニ「高松、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス