(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
勅令第四十三號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中松山刑務所ノ項「溫泉郡雄群村」ヲ「松山市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
勅令第四十三号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中松山刑務所ノ項「温泉郡雄群村」ヲ「松山市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス