(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十五號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十五號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任四百七十八人 判任」ヲ
少年考査官 專任四人 奏任
看守長 專任四百七十八人 判任
副看守長 專任二百四人 判任
ニ改ム
第四條第二項中「典獄補又ハ看守長」ヲ「典獄補、看守長又ハ副看守長」ニ改ム
第七條ノ二 少年考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ少年受刑者ノ性能考査ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條中「看守長」ノ下ニ「又ハ副看守長」ヲ加フ
別表中長崎刑務所ノ項「北高來郡諫早町」ヲ「諫早市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十五号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任四百七十八人 判任」ヲ
少年考査官 専任四人 奏任
看守長 専任四百七十八人 判任
副看守長 専任二百四人 判任
ニ改ム
第四条第二項中「典獄補又ハ看守長」ヲ「典獄補、看守長又ハ副看守長」ニ改ム
第七条ノ二 少年考査官ハ上官ノ命ヲ承ケ少年受刑者ノ性能考査ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「看守長」ノ下ニ「又ハ副看守長」ヲ加フ
別表中長崎刑務所ノ項「北高来郡諫早町」ヲ「諫早市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス