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(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和8年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第五十二號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中滋賀刑務所ノ項「滋賀縣滋賀郡膳所町」ヲ「滋賀縣大津市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第五十二号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中滋賀刑務所ノ項「滋賀県滋賀郡膳所町」ヲ「滋賀県大津市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革