日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
勅令第三百五十四號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄 專任五十六人」ヲ「典獄 專任四十七人」ニ、「典獄補 專任二十二人」ヲ「典獄補 專任三十一人」ニ、「看守長 專任四百五十九人」ヲ「看守長 專任四百二十人」ニ改ム
別表中浦和刑務所、和歌山刑務所、福井刑務所、富山刑務所、鳥取刑務所、佐賀刑務所、小倉刑務所、盛岡刑務所、旭川刑務所及樺太刑務所ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
勅令第三百五十四号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄 専任五十六人」ヲ「典獄 専任四十七人」ニ、「典獄補 専任二十二人」ヲ「典獄補 専任三十一人」ニ、「看守長 専任四百五十九人」ヲ「看守長 専任四百二十人」ニ改ム
別表中浦和刑務所、和歌山刑務所、福井刑務所、富山刑務所、鳥取刑務所、佐賀刑務所、小倉刑務所、盛岡刑務所、旭川刑務所及樺太刑務所ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革