(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和12年5月26日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十五日
內閣總理大臣 林銑十郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第二百二十二號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中市谷刑務所ノ項ヲ削リ小菅刑務所ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年五月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十五日
内閣総理大臣 林銑十郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第二百二十二号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中市谷刑務所ノ項ヲ削リ小菅刑務所ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年五月二十九日ヨリ之ヲ施行ス