(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第二十六號
監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄 專任四十七人」ヲ「典獄 專任四十三人」ニ、「典獄補 專任三十一人」ヲ「典獄補 專任三十四人」ニ、「看守長 專任五百十八人」ヲ「看守長 專任四百九十五人」ニ改ム
別表中三池刑務所、大分刑務所、福島刑務所及山形刑務所ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第二十六号
監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄 専任四十七人」ヲ「典獄 専任四十三人」ニ、「典獄補 専任三十一人」ヲ「典獄補 専任三十四人」ニ、「看守長 専任五百十八人」ヲ「看守長 専任四百九十五人」ニ改ム
別表中三池刑務所、大分刑務所、福島刑務所及山形刑務所ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス