(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和12年3月17日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十六日
內閣總理大臣 林銑十郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第三十二號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中千葉刑務所ノ項「千葉郡都村」ヲ「千葉市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月十六日
内閣総理大臣 林銑十郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第三十二号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中千葉刑務所ノ項「千葉郡都村」ヲ「千葉市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス