(監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和10年5月27日
法令の形式: 勅令
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
勅令第百四十四號
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中巢鴨刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
府中刑務所  東京府北多摩郡府中町
附 則
本令ハ昭和十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
勅令第百四十四号
監獄官制中左ノ通改正ス
別表中巣鴨刑務所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
府中刑務所  東京府北多摩郡府中町
附 則
本令ハ昭和十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス