朕監獄官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第三十五號
監獄官制
第一條 監獄ハ司法大臣ノ管理ニ屬ス
第二條 司法大臣ハ須要ニ應シ分監ヲ置クコトヲ得
第三條 各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 五十七人 奏任
看守長 專任七百七十二人 判任
技手 專任二十三人
通譯 專任十五人 判任
第四條 典獄ハ監獄ノ長トナリ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
典獄ハ判任待遇職員ノ任免ヲ專行ス
第五條 典獄事故アルトキハ上席看守長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 分監ノ長ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 看守長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護及庶務ニ從事シ看守及女監取締ヲ指揮監督ス
分監ノ長タル看守長ハ典獄ノ指揮監督ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第九條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第十條 監獄ニハ第三條ニ揭ケタル職員ノ外監獄醫、敎誨師、敎師、藥劑師、看守及女監取締ヲ置ク
其ノ定員、職務及懲戒ニ關スル規程ハ司法大臣之ヲ定ム
監獄醫及敎誨師ハ奏任待遇若ハ判任待遇トシ敎師、藥劑師、看守及女監取締ハ判任待遇トス
第十一條 事務ノ分課竝處務ノ規程ハ司法大臣之ヲ定ム
第十二條 監獄ノ名稱及位置ハ別表ニ依ル
各監獄ノ種類ハ司法大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
集治監假留監官制及明治二十九年勅令第三百六十二號ハ之ヲ廢止ス
(別表)
【表】
朕監獄官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第三十五号
監獄官制
第一条 監獄ハ司法大臣ノ管理ニ属ス
第二条 司法大臣ハ須要ニ応シ分監ヲ置クコトヲ得
第三条 各監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 五十七人 奏任
看守長 専任七百七十二人 判任
技手 専任二十三人
通訳 専任十五人 判任
第四条 典獄ハ監獄ノ長トナリ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
典獄ハ判任待遇職員ノ任免ヲ専行ス
第五条 典獄事故アルトキハ上席看守長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 分監ノ長ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 看守長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護及庶務ニ従事シ看守及女監取締ヲ指揮監督ス
分監ノ長タル看守長ハ典獄ノ指揮監督ヲ承ケ分監ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第九条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
第十条 監獄ニハ第三条ニ掲ケタル職員ノ外監獄医、教誨師、教師、薬剤師、看守及女監取締ヲ置ク
其ノ定員、職務及懲戒ニ関スル規程ハ司法大臣之ヲ定ム
監獄医及教誨師ハ奏任待遇若ハ判任待遇トシ教師、薬剤師、看守及女監取締ハ判任待遇トス
第十一条 事務ノ分課並処務ノ規程ハ司法大臣之ヲ定ム
第十二条 監獄ノ名称及位置ハ別表ニ依ル
各監獄ノ種類ハ司法大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
集治監仮留監官制及明治二十九年勅令第三百六十二号ハ之ヲ廃止ス
(別表)
【表】