(基金の取崩し等)
第十一条 機構は、当分の間、障害者のスポーツの振興のため特に必要と認められる活動について第十二条第一項第七号に掲げる業務として特に必要な助成を行おうとする場合であって、第二十三条第一項の基金の運用の状況にかんがみやむを得ないと認めるときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受け、同項の基金(障害者のスポーツの支援に係るものに限る。)の一部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を当該助成に充てることができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。