独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 平成16年11月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の低金利により独立行政法人福祉医療機構の障害者スポーツ支援基金の運用益による助成金額が減少傾向にある一方、平成17年に長野県で開催予定のスペシャルオリンピックス世界大会への助成確保が求められている状況を踏まえ、障害者スポーツ振興のための特別な助成措置を講じる必要がある。そのため、機構が特に必要と認める場合に基金の一部を取り崩して助成に充てることを可能とし、その際は厚生労働大臣の承認を要することとする。取り崩しは基本的に今回一回限りとし、公布日から施行する。

参照した発言:
第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

審議経過

第161回国会

衆議院
(平成16年10月27日)
(平成16年10月29日)
参議院
(平成16年11月9日)
(平成16年11月10日)
独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十一月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十九号
独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(基金の取崩し等)
第十一条 機構は、当分の間、障害者のスポーツの振興のため特に必要と認められる活動について第十二条第一項第七号に掲げる業務として特に必要な助成を行おうとする場合であって、第二十三条第一項の基金の運用の状況にかんがみやむを得ないと認めるときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受け、同項の基金(障害者のスポーツの支援に係るものに限る。)の一部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を当該助成に充てることができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 尾辻秀久
内閣総理大臣 小泉純一郎