中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十四号
公布年月日: 平成14年12月13日
法令の形式: 法律
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百六十四号
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第二十一条」に、「第十八条―第二十一条」を「第二十二条―第二十六条」に、「第二十一条の二―第二十一条の四」を「第二十七条―第二十九条」に、「第二十一条の五・第二十一条の六」を「第三十条・第三十一条」に、「第二十二条―第二十三条」を「第三十二条―第三十四条」に、「第二十四条―第二十七条」を「第三十五条―第三十八条」に、「第二十八条・第二十九条」を「第三十九条・第四十条」に、「第三十条―第四十条」を「第四十一条―第五十一条」に、「第四十一条・第四十二条」を「第五十二条・第五十三条」に、「第四十三条・第四十四条」を「第五十四条・第五十五条」に、「第六章 勤労者退職金共済機構」を「第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「第四十五条―第五十条」を「第五十六条―第五十九条」に、「第五十一条―第六十一条」を「第六十条―第六十六条」に、「第六十二条―第六十五条」を「第六十七条―第六十九条」に、「第四節 業務(第六十六条―第七十条)」を「第四節 業務等(第七十条―第七十八条)」に、
第五節
財務及び会計(第七十一条―第八十二条)
第六節
監督(第八十三条・第八十四条)
第七節
雑則(第八十五条・第八十六条)
を「第五節 雑則(第七十九条―第八十二条)」に、「第八十七条」を「第八十三条」に、「第八十八条―第九十二条」を「第八十四条―第八十七条」に、「第九十三条―第九十六条」を「第八十八条―第九十一条」に改める。
第二条第三項中「勤労者退職金共済機構(」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、」に改める。
第四条第二項中「第二十一条の二第四項」を「第二十七条第四項」に改める。
第六章中第五節の節名及び第七十一条から第七十四条までを削る。
第七十五条第一項第一号中「以下同じ。)」を「)及びこれに附帯する業務」に改め、同項第二号中「特定業種退職金共済業務」の下に「及びこれに附帯する業務」を加え、同条第二項中「第三十五条第一項又は第四十四条第一項」を「第四十六条第一項又は第五十五条第一項」に改め、同条を第七十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(積立金の処分)
第七十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第七十条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条第一項中「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び運営委員会」を削り、「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に、「第六十七条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び運営委員会」を削り、「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に、「事業計画及び予算を作成し、又は変更し、第七十二条の認可を受け」を「年度計画を変更し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前二項の認可を受けた」を「前項の規定により年度計画を変更し、通則法第三十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出た」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に改め、同項を同条第八項とし、同条を第七十三条とする。
第六十八条及び第六十九条を削る。
第六十七条第一項第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とし、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(業務の委託)
第七十二条 機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、第七十条に規定する業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
2 前項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第六十六条中「第四十五条」を「第五十八条」に改め、同条を第七十条とする。
「第四節 業務」を「第四節 業務等」に改める。
第六十五条を削る。
第六十四条第三項中「第五十四条第二項、第五十六条第二項及び第六十一条」を「第六十六条並びに通則法第二十一条第二項及び第二十三条第二項」に、「第五十六条第二項中「厚生労働大臣又は理事長」を「通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長」に改め、第六章第三節中同条を第六十九条とする。
第六十三条第一項中「及び理事長が指名する理事一人」を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条を第六十八条とする。
第六十二条第二項第三号及び第四号を次のように改める。
三 通則法第三十条第一項に規定する中期計画
四 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
第六十二条第二項第五号を削り、同条を第六十七条とする。
第六十一条の見出しを「(役員及び職員の地位)」に改め、同条中「役員」を「機構の役員」に改め、第六章第二節中同条を第六十六条とする。
第五十八条から第六十条までを削る。
第五十七条の三(見出しを含む。)中「、副理事長」を削り、同条を第六十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第六十五条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第五十七条の二(見出しを含む。)中「、副理事長」を削り、同条を第六十三条とする。
第五十五条から第五十七条までを削る。
第五十四条第一項中「及び副理事長」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項を削り、同条を第六十二条とする。
第四十八条から第五十条まで、第二節の節名及び第五十一条から第五十三条までを削る。
第四十七条第二項を削り、同条を第五十九条とし、同条の次に次の節名及び二条を加える。
第二節 役員及び職員
(役員)
第六十条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第六十一条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
第四十六条を削る。
第四十五条の見出しを「(機構の目的)」に改め、同条を第五十八条とする。
第六章の章名及び第一節の節名を削る。
第四十四条第一項中「第七十五条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同項第一号中「第二十一条の六第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二項中「第三十二条第一項第一号」を「第四十三条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第三十二条第一項第二号ハ」を「第四十三条第一項第二号ハ」に改め、同条を第五十五条とし、同条の次に次の章名、節名及び二条を加える。
第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第一節 総則
(この章の目的)
第五十六条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第五十七条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
第四十三条を第五十四条とする。
第四十二条第一項中「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に、「第七十条第六項」を「第七十三条第五項」に、「同号の」を「同号に掲げる」に改め、同条第二項を削り、第四章第三節中同条を第五十三条とする。
第四十一条中「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に、「第三十条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条を第五十二条とする。
第四十条を削る。
第四章第二節中第三十九条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第五十一条 第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
第三十八条第二項中「第三十条第三項」を「第四十一条第三項」に改め、同条を第四十九条とし、第三十七条を第四十八条とし、第三十六条を第四十七条とする。
第三十五条第一項中「第三十二条第一項第二号ハ」を「第四十三条第一項第二号ハ」に、「第四十条」を「第五十一条」に、「第三十二条第一項ただし書」を「第四十三条第一項ただし書」に、「第七十五条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第二項中「第三十二条第一項第一号」を「第四十三条第一項第一号」に改め、同条を第四十六条とする。
第三十四条第二項中「第三十二条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第四十四条第四項」を「第五十五条第四項」に改め、同条を第四十五条とし、第三十一条から第三十三条までを十一条ずつ繰り下げる。
第三十条第二項中「第二十八条」を「第三十九条」に改め、同条第四項中「第七十条第八項」を「第七十三条第七項」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十九条中「第六十六条第一号の」を「第七十条第一号に掲げる」に改め、第四章第一節中同条を第四十条とし、第二十八条を第三十九条とする。
第三章中第二十七条を第三十八条とし、第二十四条から第二十六条までを十一条ずつ繰り下げる。
第二章第六節中第二十三条を第三十四条とし、第二十二条の二を第三十三条とし、第二十二条を第三十二条とする。
第二章第五節中第二十一条の六を第三十一条とする。
第二十一条の五第三項第一号中「第十三条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第三十条とする。
第二十一条の四第三項第一号中「第十三条第三項」を「第十六条第三項」に改め、第二章第四節中同条を第二十九条とする。
第二十一条の三第四項中「第十八条第二項及び第十九条から第二十一条」を「第二十二条第二項及び第二十四条から第二十六条」に、「第十八条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十一条の三第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十一条の二第三項中「第二十一条の四第一項第一号」を「第二十九条第一項第一号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十一条第一項中「第十八条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、第二章第三節中同条を第二十六条とし、第二十条を第二十五条とし、第十九条を第二十四条とする。
第十八条の二第二項中「第十三条第三項」を「第十六条第三項」に、「第四十四条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第二十三条とし、第十八条を第二十二条とする。
第二章第二節中第十七条を第二十一条とし、第十六条を第二十条とし、第十五条を第十九条とする。
第十四条中「第二十一条の六第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第十三条の二を第十七条とする。
第十三条第四項中「第十八条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第十二条を第十五条とし、第十一条を第十四条とし、第十条の四を第十三条とし、第十条の三を第十二条とし、第十条の二を第十一条とする。
第七十六条を削る。
第七十七条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(余裕金の運用の特例)
第七十七条 機構は、業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。)との投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
四 厚生労働大臣の指定する不動産の取得
五 被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第四十三条第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
六 財政融資資金への預託
2 前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により機構に帰属することとなる信託財産(金銭及び同項第一号に規定する有価証券を除く。)は、直ちに、同項第三号に掲げる方法により運用しなければならない。
3 業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
4 機構については、通則法第四十七条の規定は、適用しない。
第七十八条及び第七十九条を削る。
第七十九条の二第三項中「前条第一項第二号(前条第二項に規定する運用方法を特定する信託を除く。)」を「前条第一項第三号」に改め、同条を第七十八条とし、同条の次に次の節名及び一条を加える。
第五節 雑則
(財務大臣との協議)
第七十九条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二条第四項又は第七十七条第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。
二 第五十三条又は第七十五条第三項の厚生労働省令を定めようとするとき。
三 第七十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。
第八十条から第八十二条までを次のように改める。
(主務大臣等)
第八十条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第八十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第八十二条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第六節及び第七節を削る。
第八十七条中「第十八条の二第一項及び第三十四条第一項」を「第二十三条第一項及び第四十五条第一項」に改め、第七章中同条を第八十三条とする。
第八十八条を削り、第八章中第八十九条を第八十四条とし、第九十条を第八十五条とする。
第九十一条第二項及び第三項中「第十四条及び第四十四条第一項第一号」を「第十八条及び第五十五条第一項第一号」に改め、同条を第八十六条とし、第九十二条を第八十七条とする。
第九十三条第一号中「第二十四条(第四十条」を「第三十五条(第五十一条」に、「第三十七条第二項又は第三十八条」を「第四十八条第二項又は第四十九条」に改め、同条第二号中「第二十六条又は第三十九条」を「第三十七条又は第五十条」に改め、第九章中同条を第八十九条とし、同条の前に次の一条を加える。
第八十八条 第六十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十四条を第九十条とする。
第九十五条中「又は職員(第六号に該当する場合にあつては、第六十九条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員を含む。)」を削り、同条第一号中「又は厚生労働大臣及び経済産業大臣」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「第六十六条」を「第七十条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第七十九条第一項又は第三項」を「第七十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号及び第六号を削り、同条を第九十一条とする。
第九十六条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(勤労者退職金共済機構の解散等)
第二条 勤労者退職金共済機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「新機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。
2 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。
4 第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
一 改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定
二 旧法第七十五条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定 新法第七十四条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定
5 前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7 新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。
8 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(財務の健全性の確保)
第三条 新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。
(特定業種退職金共済規程の作成等)
第四条 新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
一 特定業種退職金共済規程の作成
二 業務方法書の作成
2 特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(業務の特例)
第五条 新機構は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「平成十四年改正法」という。)附則第十条に規定する債権の回収が終了するまでの間、新法第七十条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
(新機構の業務の委託等)
第六条 新機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第一項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。
(報告及び検査)
第八条 厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(新機構の業務の実施に伴う特例)
第九条 附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、新法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。)」と、同条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び一部改正法附則第五条」とする。
(罰則)
第十条 附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
(退職金共済契約等に関する経過措置)
第十一条 旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。
(旧法の規定による行為等に関する経過措置)
第十二条 旧法(第五十三条及び第六十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第三十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)
第十三条 旧法第三十五条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。
2 旧法第四十四条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。
3 旧法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。
(主務大臣等)
第十四条 この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十七条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「第八十九条第一項」を「第八十四条第一項」に改める。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第十八条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第三項中「第十三条の二第一項」を「第十七条第一項」に、「勤労者退職金共済機構」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。
附則第二十八条第一項中「勤労者退職金共済機構」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同条第二項中「第二十一条の二第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎