(職階制の実施)
第十二條 人事院又はその指定するものは、国家公務員法、この法律、人事院規則及び人事院指令の規定並びに職級明細書により、すべての官職を、職務の種類及び複雑と責任の度に基いて職級に格付しなければならない。
2 官職の職務と責任上格付の変更を必要と認める場合には、人事院又はその指定するものは、官職の格付を変更しなければならない。
3 人事院の指定するものが官職を格付し、又はその格付の変更を行つたときは、直ちにその採つた措置について人事院に報告しなければならない。
4 人事院は、官職が第一項又は第二項の規定に従つて格付されているかどうかを確認するため、随時、格付の再審査を行い、格付が適正に行われていないことを発見したときは、これを改訂しなければならない。
5 前各項の場合において、人事院は、その採つた措置を関係機関に文書により通知し、これに従つた措置を採るように指示しなければならない。
6 人事院の指定するものが第一項若しくは第二項の規定に違反して官職を格付し、若しくは変更し、又は第三項の規定に違反して報告しなかつた場合においては、人事院は、その指定による委任の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを一時停止することができる。
(職種又は職級の改正)
第十三條 人事院は、必要と認める場合には、職種、職級、職級の名称又は職級明細書を新設し、変更し、若しくは廃止し、又はこれを併合し、若しくは分割することができる。但し、職種については、第四條第二項及び第三項の規定に従つてこれを行わなければならない。
2 人事院は、前項の措置を採つたときは、その旨をすみやかに各省各庁に通知しなければならない。
(公示文書)
第十四條 人事院は、この法律、職階制に関する人事院規則及び人事院指令並びに正確且つ完全な職種職級一覽表及び職級明細書を使用に便宜な形式に編集して保管しなければならない。
2 前項の文書は、官庁執務時間中、適当な方法で公衆の閲覽に供しなければならない。