日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和42年6月19日
法令の形式: 法律
日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十八号
日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律
日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第二十九条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項又は第三項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作