日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和42年6月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本鉄道建設公団は鉄道新線建設を通じて交通網整備と地域格差是正に寄与してきたが、建設には巨額の資金を要するため、国と国鉄からの資金に加え、鉄道建設債券発行による民間資金導入を行ってきた。しかし、債券の元利支払いに政府保証がないため、事業規模拡大に伴い資金調達が困難となっている。そこで、鉄道新線建設を一層推進するため、鉄道建設債券の元利支払いに対する政府保証を可能とし、建設資金調達の円滑化を図るべく、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年4月5日)
参議院
(昭和42年5月9日)
衆議院
(昭和42年5月10日)
(昭和42年5月17日)
(昭和42年5月18日)
参議院
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年6月6日)
(昭和42年6月8日)
(昭和42年6月13日)
(昭和42年6月14日)
(昭和42年6月23日)
日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十八号
日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律
日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第二十九条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項又は第三項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作