戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十九号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第一節
戦傷病者等に対する援護(第七条―第二十二条)
第二節
戦没者遺族等に対する援護(第二十三条―第三十九条)
第一節
障害年金及び障害一時金の支給(第七条―第二十二条)
第二節
遺族年金及び遺族給与金の支給(第二十三条―第三十三条)
第三節
弔慰金の支給(第三十四条―第三十九条)
第四節
遺族一時金の支給(第三十九条の二―第三十九条の七)
に改める。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)(以下「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。)
第三条第一項第一号中「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)(以下第四条第二項において「改正前の恩給法」という。)」を「改正前の恩給法」に改める。
第四条第二項中「旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する軍人又は準軍人が昭和十六年十二月八日以後戦地における在職期間」を「軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間」に改め、「第二十三条第一項第一号及び第三十四条第一項の規定の適用については、」を削り、「旧恩給法の特例に関する件の施行前」を「旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前」に、「旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する軍人又は準軍人」を「軍人」に改め、同条第三項中「帰還を含む。」の下に「次条を除き、以下同じ。」を加え、同条第五項中「戦地」を「事変地又は戦地」に改める。
第五条第二号中「又は」を「及び」に改め、同条に次の一号を加える。
四 遺族一時金の支給
第六条中「又は弔慰金」を「、弔慰金又は遺族一時金」に改める。
「第一節 戦傷病者等に対する援護」を「第一節 障害年金及び障害一時金の支給」に改める。
第七条第一項中「不具廃疾の状態にある場合」の下に「(第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人軍属であつた者については、恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾の状態にある場合に限る。)」を加え、同条第二項中「不具廃疾の状態になつたとき」の下に「(第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人軍属であつた者については、恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾の状態になつたときに限る。)」を加える。
第八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第四条第五項に規定する事変地における在職期間内の負傷又は疾病に関し同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人軍属であつた者に支給する障害年金の額及び前項の規定により加給する金額は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ、前二項に定める額の十分の六に相当する額とする。
第十二条中「この法律、」を「恩給法若しくは」に、「若しくは旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)又は」を「又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)この法律若しくは」に改める。
第十五条の二中「第七条第三項又は第四項の規定による」を削る。
「第二節 戦没者遺族等に対する援護」を「第二節 遺族年金及び遺族給与金の支給」に改める。
第二十三条第一項第三号中「軍属(第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者をいう。以下同じ。)又は軍属」を「軍人軍属又は軍人軍属」に改める。
第二十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、第四条第五項に規定する事変地における在職期間内の負傷又は疾病に関し同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族に支給する遺族年金の額は、前項に定める額の十分の六に相当する額とする。
第三十二条に次の一項を加える。
4 第二十六条第二項に規定する遺族に支給する遺族年金に関し第二項の規定を適用する場合においては、前項中「第二十六条第一項」とあるのは「第二十六条第二項」と、「五千円」とあるのは「三千円」と、「三千円」とあるのは「千八百円」と読み替えるものとする。
第三十二条の三を第三十二条の四とし、第三十二条の二を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。
(遺族年金と扶助料等との調整)
第三十二条の二 遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)を除く。)により、同一の事由による恩給法第七十五条第一項第一号から第三号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
第三十四条の前に次の節名を附する。
第三節 弔慰金の支給
第三十四条第二項第一号中「勤務を除く。」の下に「次号において同じ。」を加え、同項第二号中「海外にあつて」を「勤務していた間又は引き続き海外にあつて」に改め、同条第三項中「海外にあつて」を「勤務していた間又は引き続き海外にあつて」に改め、「又は帰還」を削り、「海外にあつた者」を「勤務していた者又は引き続き海外にあつた者」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第三十七条第一項中「第五項」を「第四項」に改める。
第三十八条の二中「第三十二条の三」を「第三十二条の四」に、「又は軍人軍属であつた者(第三十四条第四項から第六項までの規定により軍属とみなされる者を含む。)」を「若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者」に改める。
第二章に次の一節を加える。
第四節 遺族一時金の支給
(遺族一時金の支給)
第三十九条の二 次に掲げる遺族には、遺族一時金を支給する。
一 昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後二年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、六年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族。ただし、重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族を除く。
二 第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月をこえ、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族。ただし、故意若しくは重大な過失による負傷若しくは疾病又は当該在職期間経過後に発した負傷若しくは疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族を除く。
2 前項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、この法律による遺族年金、恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料その他これらに相当する給付を受けるべき遺族の範囲に該当する者がある場合には、遺族一時金を支給しない。
(遺族の範囲)
第三十九条の三 遺族一時金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における第二十四条第一項に規定する配偶者、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、かつ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものとする。
2 第二十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(遺族の順位)
第三十九条の四 遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
2 第三十六条第二項の規定は、前項の規定により遺族一時金を受けるべき順位にある遺族が生死不明である場合に準用する。この場合において、同項中「弔慰金」とあるのは「遺族一時金」と、「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十九年十月」と読み替えるものとする。
(遺族一時金の額)
第三十九条の五 遺族一時金の額は、死亡した者一人につき十万円とする。
(遺族一時金の支給を受けることができない者)
第三十九条の六 第三十九条の三第一項に規定する遺族が、死亡した者の死亡の日以後昭和三十九年十月一日前に、第三十一条第二号、第三号及び第五号から第七号までのいずれかに該当したときは、遺族一時金を支給しない。
2 禁錮以上の刑に処せられ、昭和三十九年十月一日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予の言渡しを受けた遺族を除く。)には、遺族一時金を支給しない。
(準用規定)
第三十九条の七 第十六条及び第二十八条本文の規定は、遺族一時金の支給に準用する。
第四十条中「又は弔慰金」を「、弔慰金又は遺族一時金」に改める。
第四十三条中「及び遺族給与金」の下に「(以下この条において「障害年金等」という。)」を加える。
第四十五条から第四十七条までの規定中「又は弔慰金」を「、弔慰金又は遺族一時金」に改める。
第四十八条第一項中「及び弔慰金」を「、弔慰金及び遺族一時金」に改める。
第四十九条第一項中「及び遺族給与金」を「、遺族給与金及び遺族一時金」に改める。
第四十九条の二中「又は弔慰金」を「、弔慰金又は遺族一時金」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「五千円」を「六千円」に改める。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和二十年九月一日」を「昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)」に改め、「疾病にかかり」の下に「(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、厚生大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認める場合を含む。)」を加える。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を削り、第十項を第八項とし、第十一項から第十八項までを二項ずつ繰り上げる。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第五条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「又は第五号」を「若しくは第五号又は第三項」に、「同項同号」を「第二項第五号又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者については、昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。
第十九条第一項中「五千円」を「六千円」に改める。
附則第一項ただし書中「第十三項」を「第十項」に改め、附則第四項中「附則第二十六項」を「附則第二十三項」に、「附則第二十三項」を「附則第二十項」に、「附則第十四項」を「附則第十一項」に改め、附則第十項の前の見出し及び同項から附則第十二項までを削り、附則第十三項に見出しとして「(適用関係)」を加え、同項を附則第十項とし、附則第十四項を附則第十一項とし、附則第十五項から附則第三十四項までを三項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
(遺族援護法第二条等の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる遺族年金若しくは弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第一項(第二号を除く。)及び第二項第二十三条第一項第三号第二十五条第一項第三十条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月一日
昭和三十九年十月一日
第十一条第二号第二十九条第二号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号
昭和二十七年三月三十一日
昭和三十九年九月三十日
第十三条第一項第三十条第一項
昭和二十七年四月
昭和三十九年十月
第二十五条第一項第三十六条第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月二日
昭和三十九年十月二日
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和三十九年十月二日
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文の規定にかかわらず、この法律による遺族援護法第二条第一項第一号及び第四条第二項の規定の改正により、軍人たるによる障害年金(恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾の状態に係る障害年金に限る。)を受けるべき者は、この法律の施行の際、当該障害年金を受ける権利を取得するものとする。
3 この法律による改正後の遺族援護法第三十四条の規定にかかわらず、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族がある場合における当該死亡した者の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金については、この法律による改正後の遺族援護法第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(遺族年金等の支給の特例)
第三条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条第二項において同じ。)のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消(離婚の届出をしていないが、事実上離婚によつて婚姻を解消したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第三十一条第二号に該当した者
二 前号の期間内に養子となつたことにより遺族援護法第三十一条第五号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊族の養子となつた者を除く。)
三 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者
2 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては、死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつた者を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第三十一条第二号又は第四号に該当した者
二 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻により氏を改めた者
3 前二項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条第一項の規定を準用する。
4 第一項及び第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十三条第二項第三号第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和三十九年十月一日
第二十五条第三項
昭和三十四年一月二日
昭和三十九年十月二日
第二十九条第三号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和三十九年九月三十日
第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和三十九年十月
5 第一項及び第二項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する者の遺族として遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第十三項の規定を適用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
昭和二十八年四月一日
昭和三十九年十月一日
昭和二十八年三月三十一日
昭和三十九年九月三十日
昭和二十八年四月
昭和三十九年十月
昭和二十八年四月二日
昭和三十九年十月二日
(遺族一時金の支給の特例)
第四条 この法律による改正後の遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であった者の死亡の当時における配偶者、子及び孫で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後養子となったもののうち、同法の施行の日の前日において、離縁又は緑組の取消しにより同法第三十一条第五号又は第六号に規定する養子でなくなつていた者については、当該養子縁組に関しては、同法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
2 この法律による改正後の遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者又は父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻したもの又は婚姻によりその氏を改めたもののうち、同法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたもの(離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者又は婚姻により氏を改めた者を除く。)には、同法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和三十九年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律による旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第二条第一項の規定の改正により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の法律第百七十七号を適用する場合においては、同法第二条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは、「昭和三十九年十月」とする。
2 この法律による改正後の法律第百七十七号に基づき給されることとなる扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
3 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、この法律による改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十九年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第六項及び附則第九項の規定の適用を受けていた者の遺族年金及び留守家族手当の額については、昭和三十九年九月分までは、なお従前の例による。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 昭和三十九年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭費の額については、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条の二第一項中「受ける者」の下に「(同法第四条第五項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、これらの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)」を加える。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「(改正後の第三十四条第四項の規定により軍属とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「第五項」を「第四項」に改める。
(未帰還者に関する特別措置法の一部改正)
第十一条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表を次のように改める。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する軍人軍属恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第一項第一号に掲げる者を除く。)
戦傷病者戦没者遺族等援護法
在職期間内(弔慰金については、昭和十二年七月七日以後における在職期間内)における公務上の負傷又は疾病
昭和二十七年三月三十一日
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)
在職中における公務のための負傷又は疾病
昭和二十八年三月三十一日
恩給法
在職中における公務のための負傷又は疾病
昭和二十八年七月三十一日
戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項に規定する準軍属(同項第五号に規定する特別未帰還者の状態にある間に死亡したものと推測される者を含む。)
戦傷病者戦没者遺族等援護法
遺族給与金に関しては公務上の負傷又は疾病、弔慰金に関しては昭和二十年九月二日以後海外にある間における自己の責めに帰することのできない事由に基づく負傷又は疾病
昭和二十七年三月三十一日
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 小林武治
郵政大臣 古池信三