不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三五四、二〇○円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
五〇六、〇〇〇円 |
第二項症 |
四一〇、〇〇〇円 |
第三項症 |
三二九、〇〇〇円 |
第四項症 |
二四八、〇〇〇円 |
第五項症 |
一九二、〇〇〇円 |
第六項症 |
一四七、〇〇〇円 |
第一款症 |
一三七、〇〇〇円 |
第二款症 |
一二七、〇〇〇円 |
第三款症 |
九六、〇〇〇円 |
第四款症 |
七六、〇〇〇円 |
第五款症 |
六六、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
三七五、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四二九、六〇〇円) |
第二款症 |
三一二、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三五六、八〇〇円) |
第三款症 |
二六七、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三〇五、六〇〇円) |
第四款症 |
二二〇、五〇〇円(第二条第三項第一号に揚げる者に係るものにあつては、二五二、〇〇〇円) |
第五款症 |
一七六、四〇〇円(第二条第三項第一号に揚げる者に係るものにあつては、二〇一、六〇〇円) |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
五三七、〇〇〇円 |
第二款症 |
四四六、〇〇〇円 |
第三款症 |
三八二、〇〇〇円 |
第四款症 |
三一五、〇〇〇円 |
第五款症 |
二五二、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二四七、九四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八三、三六〇円)以内の額を加えた額 |
第一項症 |
三五四、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四〇四、八〇〇円) |
第二項症 |
二八七、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三二八、〇〇〇円) |
第三項症 |
二三〇、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六三、二〇〇円) |
第四項症 |
一七三、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一九八、四〇〇円) |
第五項症 |
一三四、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五三、六〇〇円) |
第六項症 |
一〇二、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一一七、六〇〇円) |
第一款症 |
九五、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇九、六〇〇円) |
第二款症 |
八八、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇一、六〇〇円) |
第三款症 |
六七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七六、八〇〇円) |
第四款症 |
五三、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六〇、八〇〇円) |
第五款症 |
四六、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五二、八〇〇円) |
第七条第一項及び第二項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第七条第一項及び第二項 |
同日 |
昭和四十五年十月一日 |
第七条第三項及び第四項第十三条第二項第二十三条第二項第三号第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第十一条第二号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十五年九月三十日 |
第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十五年九月三十日 |
第十三条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十五年十月 |
同月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
|
第十三条第二項第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十五年十月 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十五年十月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十五年十月二日 |
第三十六条第二項第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十五年十月二日 |
第二十五条第一項第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号第三十六条第一項第一号第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十五年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十五年十月 |