第一条 旧軍人軍属たる戦傷病者(恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の規定による増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を支給された又は支給されている旧軍人、旧準軍人及び旧軍属であつて現にその不具廃疾又は傷病の程度が政令で定めるところに該当するものをいう。)及び政令で定めるその介護者は、日本国有鉄道の鉄道及び連絡船に、運賃を支払うことなく乗車又は乗船することができる。
2 前項の乗車又は乗船の回数、等級、区間その他必要な事項は、政令で定める。
第二条 国は、前条の規定による取扱に伴う鉄道及び連絡船の運賃に相当する金額を負担するものとする。
2 前項の規定による負担の方法その他必要な事項は、運輸大臣が定める。