戦傷病者特別援護法は昭和38年に制定され、前年に一部改正されて援護内容が改善されたが、さらなる内容充実を図るため、今回の改正案を提案することとした。改正の要点は三点である。第一に、戦傷病者の福祉増進のため、戦傷病者相談員に更生等の相談業務と必要な指導を委託できることとした。第二に、長期入院中の戦傷病者に支給する療養手当を月額2,000円から3,000円に引き上げることとした。第三に、日本国有鉄道無賃乗車船の取り扱い対象を、恩給法による傷病恩給受給者に加え、恩給法以外の法令により傷病恩給相当の給付を受けている者にまで拡大することとした。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号