戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和40年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦傷病者特別援護法は昭和38年に制定され、前年に一部改正されて援護内容が改善されたが、さらなる内容充実を図るため、今回の改正案を提案することとした。改正の要点は三点である。第一に、戦傷病者の福祉増進のため、戦傷病者相談員に更生等の相談業務と必要な指導を委託できることとした。第二に、長期入院中の戦傷病者に支給する療養手当を月額2,000円から3,000円に引き上げることとした。第三に、日本国有鉄道無賃乗車船の取り扱い対象を、恩給法による傷病恩給受給者に加え、恩給法以外の法令により傷病恩給相当の給付を受けている者にまで拡大することとした。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月24日)
衆議院
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月26日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月1日)
(昭和40年4月2日)
参議院
(昭和40年4月8日)
(昭和40年4月13日)
(昭和40年5月11日)
(昭和40年5月12日)
(昭和40年6月1日)
戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十八号
戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条の二」に改める。
第一章中第八条の次に次の一条を加える。
(戦傷病者相談員)
第八条の二 厚生大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
3 戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
第十八条第二項中「二千円」を「三千円」に改める。
附則第十項を次のように改める。
10 第二十三条の規定は、当分の間、戦傷病者のうち公務上の傷病について、恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。
附 則
この法律中第十八条第二項の改正規定及び附則第十項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 神田博
運輸大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作