不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三九一、三〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
五五九、〇〇〇円 |
第二項症 |
四五三、〇〇〇円 |
第三項症 |
三六三、〇〇〇円 |
第四項症 |
二七四、〇〇〇円 |
第五項症 |
二一二、〇〇〇円 |
第六項症 |
一六二、〇〇〇円 |
第一款症 |
一五一、〇〇〇円 |
第二款症 |
一四〇、〇〇〇円 |
第三款症 |
一〇六、〇〇〇円 |
第四款症 |
八四、〇〇〇円 |
第五款症 |
七三、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三一三、〇四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三五二、一七〇円)以内の額を加えた額 |
第一項症 |
四四七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五〇三、一〇〇円) |
第二項症 |
三六二、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四〇七、七〇〇円) |
第三項症 |
二九〇、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三二六、七〇〇円) |
第四項症 |
二一九、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二四六、六〇〇円) |
第五項症 |
一六九、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一九〇、八〇〇円) |
第六項症 |
一二九、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一四五、八〇〇円) |
第一款症 |
一二〇、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一三五、九〇〇円) |
第二款症 |
一一二、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一二六、〇〇〇円) |
第三款症 |
八四、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、九五、四〇〇円) |
第四款症 |
六七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七五、六〇〇円) |
第五款症 |
五八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六五、七〇〇円) |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
五九四、〇〇〇円 |
第二款症 |
四九三、〇〇〇円 |
第三款症 |
四二三、〇〇〇円 |
第四款症 |
三四八、〇〇〇円 |
第五款症 |
二七九、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
四七五、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五三四、六〇〇円) |
第二款症 |
三九四、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四四三、七〇〇円) |
第三款症 |
三三八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三八〇、七〇〇円) |
第四款症 |
二七八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三一三、二〇〇円) |
第五款症 |
二二三、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二五一、一〇〇円) |
第七条第一項及び第二項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第二十五条第一項 | ||
第三十条第一項 | ||
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 | ||
第三十八条第三号 | ||
第七条第一項及び第二項 |
同日 |
昭和四十六年十月一日 |
第十一条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十六年九月三十日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 | ||
第三十六条第一項第一号 | ||
第三十八条第二号 | ||
第十三条第一項第一号 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十六年十月 |
第三十条第一項 | ||
第十三条第一項第一号 |
同月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
第三十六条第二項 | ||
第三十八条第三号 | ||
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
|
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十六年九月三十日 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十六年十月 |
同年同月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
|
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三六一、二〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
五一六、〇〇〇円 |
第二項症 |
四一八、〇〇〇円 |
第三項症 |
三三五、〇〇〇円 |
第四項症 |
二五三、〇〇〇円 |
第五項症 |
一九六、〇〇〇円 |
第六項症 |
一五〇、〇〇〇円 |
第一款症 |
一三九、〇〇〇円 |
第二款症 |
一二九、〇〇〇円 |
第三款症 |
九八、〇〇〇円 |
第四款症 |
七七、〇〇〇円 |
第五款症 |
六七、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二五二、八四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八八、九六〇円)以内の額を加えた額 |
第一項症 |
三六一、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四一二、八〇〇円) |
第二項症 |
二九二、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三三四、四〇〇円) |
第三項症 |
二三四、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六八、〇〇〇円) |
第四項症 |
一七七、一〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇二、四〇〇円) |
第五項症 |
一三七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五六、八〇〇円) |
第六項症 |
一〇五、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一二〇、〇〇〇円) |
第一款症 |
九七、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一一一、二〇〇円) |
第二款症 |
九〇、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇三、二〇〇円) |
第三款症 |
六八、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七八、四〇〇円) |
第四款症 |
五三、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六一、六〇〇円) |
第五款症 |
四六、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五三、六〇〇円) |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
五四八、〇〇〇円 |
第二款症 |
四五五、〇〇〇円 |
第三款症 |
三九〇、〇〇〇円 |
第四款症 |
三二一、〇〇〇円 |
第五款症 |
二五七、〇〇〇円 |
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
三八三、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四三八、四〇〇円) |
第二款症 |
三一八、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三六四、〇〇〇円) |
第三款症 |
二七三、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三一二、〇〇〇円) |
第四款症 |
二二四、七〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二五六、八〇〇円) |
第五款症 |
一七九、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇五、六〇〇円) |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第三十条第一項 | ||
第三十六条第一項第二 | ||
号、第四号及び第六号並びに第二項 | ||
第三十八条第三号 | ||
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
第三十六条第二項 | ||
第三十八条第三号 | ||
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十六年九月三十日 |
第三十六条第一項第一号 | ||
第三十八条第二号 | ||
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十六年十月 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |