戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和46年4月30日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十一号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「(第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人軍属であつた者については、恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三(第四款症及び第五款症を除く。次項において同じ。)に定める程度の不具廃疾の状態にある場合に限る。)」を削り、同条第二項中「(第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人軍属であつた者については、恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の不具廃疾の状態になつたときに限る。)」を削る。
第七条第五項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第二項第四号及び第三十四条第五項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
第七条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める」を「第一項に規定する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。)であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
一 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病
二 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三九一、三〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五五九、〇〇〇円
第二項症
四五三、〇〇〇円
第三項症
三六三、〇〇〇円
第四項症
二七四、〇〇〇円
第五項症
二一二、〇〇〇円
第六項症
一六二、〇〇〇円
第一款症
一五一、〇〇〇円
第二款症
一四〇、〇〇〇円
第三款症
一〇六、〇〇〇円
第四款症
八四、〇〇〇円
第五款症
七三、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三一三、〇四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三五二、一七〇円)以内の額を加えた額
第一項症
四四七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五〇三、一〇〇円)
第二項症
三六二、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四〇七、七〇〇円)
第三項症
二九〇、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三二六、七〇〇円)
第四項症
二一九、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二四六、六〇〇円)
第五項症
一六九、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一九〇、八〇〇円)
第六項症
一二九、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一四五、八〇〇円)
第一款症
一二〇、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一三五、九〇〇円)
第二款症
一一二、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一二六、〇〇〇円)
第三款症
八四、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、九五、四〇〇円)
第四款症
六七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七五、六〇〇円)
第五款症
五八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六五、七〇〇円)
第八条第八項中「八千四百円」を「九千六百円」に、「九千六百円)」を「一万八百円)」に、「五千四十円」を「五千七百六十円」に、「五千七百六十円)」を「六千四百八十円)」に、「三千三百六十円」を「三千八百四十円」に、「三千八百四十円)」を「四千三百二十円)」に、「二万五千二百円」を「二万八千八百円」に、「二万八千八百円)」を「三万二千四百円)」に改める。
第八条第九項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
五九四、〇〇〇円
第二款症
四九三、〇〇〇円
第三款症
四二三、〇〇〇円
第四款症
三四八、〇〇〇円
第五款症
二七九、〇〇〇円
第八条第十項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
四七五、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五三四、六〇〇円)
第二款症
三九四、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四四三、七〇〇円)
第三款症
三三八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三八〇、七〇〇円)
第四款症
二七八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三一三、二〇〇円)
第五款症
二二三、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二五一、一〇〇円)
第八条の次に次の二条を加える。
(障害年金及び障害一時金の額の特例)
第八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項の規定により支給する障害年金の額は、前条第一項に定める額の十分の七・五に相当する額とする。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
3 前条第七項の規定にかかわらず、第七条第六項の規定により支給する障害年金の額は、前条第七項に定める額の十分の七・五に相当する額とする。
4 前条第八項の規定は、前項の障害年金の額について準用する。
5 前条第九項又は第十項の規定にかかわらず、第七条第三項又は第六項の規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、前条第九項又は第十項に定める額の十分の七・五に相当する額とする。
(障害年金の併給の調整)
第八条の三 障害年金を受ける権利を有する者に対してさらに障害年金を支給すべき事由が生じたときは、援護審査会の議決により、その者に前後の不具廃疾を併合した不具廃疾の程度による障害年金を支給する。
2 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の不具廃疾を併合した不具廃疾の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第一項の規定により前後の不具廃疾を併合した不具廃疾の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第七条第七項の規定を適用しない。
4 第八条第一項若しくは第七項又は前条第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、第一項の規定により支給する前後の不具廃疾を併合した不具廃疾の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の不具廃疾を併合した不具廃疾の程度に応じて第八条第一項を適用して得た額から従前の不具廃疾の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。
5 第八条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。この場合において、次の各号に該当するときは、同条第二項、第三項又は第六項に規定する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 従前の障害年金に加給する額があるとき、又は後に生じた支給事由により障害年金を支給するとした場合において加給すべきこととなる額があるとき 当該額のうちいずれか高い額又は当該額に相当する額
二 前号に該当しない場合であつて、前後の不具廃疾のいずれか又はいずれもが準軍属たるによるものであるとき 第八条第二項、第三項又は第六項に規定する額に〇・八を乗じて得た額(当該前後の不具廃疾のいずれか又はいずれもが第二条第三項第一号に掲げる者に係るものであるときは、第八条第二項、第三項又は第六項に規定する額に〇・九を乗じて得た額)
第九条第二項を次のように改める。
2 前項の期限の到来前六月前までに不具廃疾が回復しない者で、その不具廃疾の程度がなお第七条第一項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。
第十一条第一号中「公務上」を削り、同条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」の下に「(第七条第三項に規定する軍人軍属であつた者にあつては、昭和四十六年九月三十日)」を加え、同条第三号中「第三項」を「第一項」に改め、「昭和三十三年十二月三十一日」の下に「(第七条第六項に規定する準軍属であつた者にあつては、昭和四十六年九月三十日)」を加える。
第十三条第一項を次のように改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
一 第七条第一項の規定により支給する障害年金 昭和二十七年四月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
二 第七条第四項の規定により支給する障害年金 昭和三十四年一月(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
三 第七条第三項又は第六項の規定により支給する障害年金 昭和四十六年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
四 第七条第二項若しくは第五項又は第八条の三第一項の規定により支給する障害年金 第七条第二項若しくは第五項又は第八条の三第一項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において援護審査会が定める月
第十四条第一項第三号中「軍人軍属であつた者にあつては、」を削り、同項第四号を削り、同条第二項中「又は第四号」を削る。
第二十三条第一項第二号中「負傷」を「公務上の負傷」に改め、同項に次の二号を加える。
四 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定するもとの陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下この号において同じ。)内において事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人若しくは準軍人又はこれらの者であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)
五 第七条第三項に規定する政令で定める地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第一号から第三号までに掲げる遺族を除く。)
イ 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
第二十三条第二項第二号中「負傷」を「公務上の負傷」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 昭和十六年十二月八日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)
第二十五条第一項第一号を次のように改める。
一 夫については、不具廃疾であつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き不具廃疾の状態にあること。
第二十六条第一項第一号中「十五万七千円」を「十七万三千七百円」に改め、同条第二項中「四千九百円」を「五千六百円」に、「五千六百円)」を「六千三百円)」に改め、同項第一号中「十万九千九百円」を「十三万八千九百六十円」に、「十二万五千六百円」を「十五万六千三百三十円」に改める。
第二十七条第一項中「及び第三号」を「から第五号まで」に改め、同条第二項中「前項に規定する」を「第二十三条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる」に改める。
第二十九条第一項第一号中「公務上」を削る。
第三十二条第三項第二号中「又は第三号」を「から第五号まで」に改め、同条第四項第一号中「四千九百円」を「五千六百円」に、「五千六百円)」を「六千三百円)」に改め、同項第二号中「三千六百七十五円」を「四千二百円」に、「四千二百円)」を「四千七百二十五円)」に改め、同項第三号中「から第四号まで」を「又は第三号」に、「三千六百七十五円」を「四千二百円」に、「四千二百円)」を「四千七百二十五円)」に改める。
第三十四条第二項第一号中「事変」を」事変に関する勤務」に改め、「(政令で定める勤務を除く。次号において同じ。)」を削り、同条第五項中「第二条第三項第一号に掲げる者の勤務(政令で定める勤務を除く。)」を「準軍属としての勤務」に改める。
第四十九条の二中「第二十三条第二項第四号、第三十四条第二項第一号若しくは第五項」を「第七条第三項若しくは第六項、第二十三条第一項第四号」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「一万三千八十円」を「一万四千四百七十円」に、「一万三千六百八十円」を「一万五千七十円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第三条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
(特別給付金の支給の特例)
4 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号の規定により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者又は法律第二十七号附則第五条の規定により同条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
5 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十一月一日とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第四条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第九号中「昭和二十年八月九日以後における業務による負傷又は疾病」を「昭和十六年十二月八日以後昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病」に改め、同条第六項中「又は第三項に規定する戦地」を「、第三項又は第六項に規定する戦地」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 第二項第一号から第五号までに掲げる者については、その者の昭和十六年十二月八日以後の本邦その他の政令で定める地域(戦地を除く。)における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
7 第二項第六号から第十二号までに掲げる者については、その者の昭和十六年十二月八日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
第十八条第二項中「四千二百円」を「四千八百円」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「の特別項症から第六項症まで及び第一号表ノ三の第一款症から第四款症まで」を「及び第一号表ノ三」に改める。
第四条第一項中「第四款症」を「第五款症」に改める。
附則に次の三項を加える。
(特別給付金の支給の特例)
5 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)による改正後の遺族援護法第二条第三項の規定並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号並びに第七条第一項及び第三項の規定により昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかつたことによる障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者(法律第二十七号附則第六条の規定により昭和三十八年四月一日において第二条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなされた者を除く。)は、第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
6 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」とする。
7 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第六条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
(特別給付金の支給の特例)
4 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号の規定により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第二十七号附則第五条の規定により同条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
5 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十六年九月三十日」とする。
6 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十月一日とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日(この法律の公布の日が同年四月二日以後であるときは、公布の日)から施行する。
2 この法律の公布の日が昭和四十六年四月二日以後であるときは、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項第一号並びに第三十四条第五項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第一項及び第二項
昭和二十七年四月一日
昭和四十六年十月一日
第二十五条第一項
第三十条第一項
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項
第三十八条第三号
第七条第一項及び第二項
同日
昭和四十六年十月一日
第十一条第二号
昭和二十七年三月三十一日
昭和四十六年九月三十日
第二十九条第一項第二号及び第四号
第三十六条第一項第一号
第三十八条第二号
第十三条第一項第一号
昭和二十七年四月
昭和四十六年十月
第三十条第一項
第十三条第一項第一号
同月一日
昭和四十六年十月一日
第二十五条第一項
昭和二十七年四月二日
昭和四十六年十月二日
第三十六条第二項
第三十八条第三号
第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和四十六年十月一日
昭和三十四年一月二日
昭和四十六年十月二日
第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和四十六年九月三十日
第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和四十六年十月
同年同月一日
昭和四十六年十月一日
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和四十六年十月二日
第三条 この法律による改正後の遺族援護法第七条第一項又は第三項の規定により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
第四条 軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第一項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三六一、二〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五一六、〇〇〇円
第二項症
四一八、〇〇〇円
第三項症
三三五、〇〇〇円
第四項症
二五三、〇〇〇円
第五項症
一九六、〇〇〇円
第六項症
一五〇、〇〇〇円
第一款症
一三九、〇〇〇円
第二款症
一二九、〇〇〇円
第三款症
九八、〇〇〇円
第四款症
七七、〇〇〇円
第五款症
六七、〇〇〇円
2 準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第七項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二五二、八四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八八、九六〇円)以内の額を加えた額
第一項症
三六一、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四一二、八〇〇円)
第二項症
二九二、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三三四、四〇〇円)
第三項症
二三四、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六八、〇〇〇円)
第四項症
一七七、一〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇二、四〇〇円)
第五項症
一三七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五六、八〇〇円)
第六項症
一〇五、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一二〇、〇〇〇円)
第一款症
九七、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一一一、二〇〇円)
第二款症
九〇、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇三、二〇〇円)
第三款症
六八、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七八、四〇〇円)
第四款症
五三、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六一、六〇〇円)
第五款症
四六、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五三、六〇〇円)
第五条 軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第九項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
五四八、〇〇〇円
第二款症
四五五、〇〇〇円
第三款症
三九〇、〇〇〇円
第四款症
三二一、〇〇〇円
第五款症
二五七、〇〇〇円
2 準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第十項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
三八三、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四三八、四〇〇円)
第二款症
三一八、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三六四、〇〇〇円)
第三款症
二七三、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三一二、〇〇〇円)
第四款症
二二四、七〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二五六、八〇〇円)
第五款症
一七九、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇五、六〇〇円)
第六条 昭和四十六年一月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正前の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十五万七千円」とあるのは「十六万三百円」と、この法律による改正前の同法同条第二項第一号中「十万九千九百円」とあるのは「十一万二千二百十円」と、「十二万五千六百円」とあるのは「十二万八千二百四十円」とする。
(遺族年金等の支給の特例)
第七条 軍人軍属が昭和二十年九月二日以後遺族援護法第四条第二項に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと援護審査会が議決した場合に限る。
2 前項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該死亡が遺族援護法第三十四条第二項又は第三項に規定する弔慰金の支給事由に該当する場合を除き、当該死亡した者の遺族に弔慰金を支給する。
3 第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
第二十五条第一項
昭和二十七年四月一日
昭和四十六年十月一日
第三十条第一項
第三十六条第一項第二
号、第四号及び第六号並びに第二項
第三十八条第三号
第二十五条第一項
昭和二十七年四月二日
昭和四十六年十月二日
第三十六条第二項
第三十八条第三号
第二十九条第一項第二号及び第四号
昭和二十七年三月三十一日
昭和四十六年九月三十日
第三十六条第一項第一号
第三十八条第二号
第三十条第一項
昭和二十七年四月
昭和四十六年十月
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和四十六年十月二日
(遺族年金の支給の特例)
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)の施行の際遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していなかつたため遺族年金を受ける権利を有しなかつた父、母、祖父又は祖母であつて、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)」とあるのを「昭和四十六年十月一日」と、同法第二十九条第一項第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのを「昭和四十六年九月三十日」と読み替えて適用した場合に、この法律の施行の際又はこの法律の施行後において遺族年金を受ける権利を有することとなるものについては、法律第百八十一号附則第十二項本文の規定にかかわらず、その者に遺族援護法第二十三条第一項の遺族年金を支給する。
2 前項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの並びに当該公務扶助料を受ける権利を有する者の扶養遺族であるもの及び扶養遺族であつたものを除く。)は、厚生省令で定めるところにより厚生大臣に届け出なければ、当該遺族年金を受ける権利を失う。
3 第一項の遺族年金について遺族援護法を適用する場合には、同法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和四十六年十月」と、同条第二項中「死亡した者の死亡の日の属する月の翌月」とあるのは「昭和四十六年十月」とする。
4 第一項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に支給する遺族年金の額は、他に同一の事由による公務扶助料が支給される期間、七千円(遺族援護法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、五千二百五十円)とする。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 昭和四十六年一月から同年九月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法第八条中「一万三千八十円」とあるのは「一万三千三百五十円」と、「一万三千六百八十円」とあるのは「一万三千九百五十円」とする。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項の規定の改正により同法第三条に規定する特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、同条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」とする。
2 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項及び前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十月一日とする。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の三の次に次の一条を加える。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
第三十五条の四 この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至つたときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 内田常雄