(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に一、四三七、一〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
二、〇五三、〇〇〇円 |
第二項症 |
一、六六三、〇〇〇円 |
第三項症 |
一、三三四、〇〇〇円 |
第四項症 |
一、〇〇六、〇〇〇円 |
第五項症 |
七八〇、〇〇〇円 |
第六項症 |
五九五、〇〇〇円 |
第一款症 |
五五四、〇〇〇円 |
第二款症 |
五一三、〇〇〇円 |
第三款症 |
三九〇、〇〇〇円 |
第四款症 |
三〇八、〇〇〇円 |
第五款症 |
二六七、〇〇〇円 |
第八条第二項中「四万二千円」を「六万円」に、「一万二千円」を「一万八千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については四万二千円)」に、「二万四千円」を「三万六千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、六万円)」に改め、同条第三項中「四万二千円」を「六万円」に改め、同条第六項中「七万二千円」を「十二万円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
二、一八四、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、八一一、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、五五四、〇〇〇円 |
第四款症 |
一、二七七、〇〇〇円 |
第五款症 |
一、〇二四、〇〇〇円 |
第二十六条第一項中「一万二千円」を「一万八千円」に改め、同項第一号中「三十六万六千六百円」を「四十七万四千円」に改める。
第三十二条第三項第一号中「一万二千円」を「一万八千円」に改め、同項第二号及び第三号中「九千円」を「一万三千五百円」に改める。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に一、五三五、一〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
二、一九三、〇〇〇円 |
第二項症 |
一、七七六、〇〇〇円 |
第三項症 |
一、四二五、〇〇〇円 |
第四項症 |
一、〇七五、〇〇〇円 |
第五項症 |
八三三、〇〇〇円 |
第六項症 |
六三六、〇〇〇円 |
第一款症 |
五九二、〇〇〇円 |
第二款症 |
五四八、〇〇〇円 |
第三款症 |
四一七、〇〇〇円 |
第四款症 |
三二九、〇〇〇円 |
第五款症 |
二八五、〇〇〇円 |
第八条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
二、三三三、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、九三五、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、六六〇、〇〇〇円 |
第四款症 |
一、三六四、〇〇〇円 |
第五款症 |
一、〇九四、〇〇〇円 |
第二十六条第一項第一号中「四十七万四千円」を「五十万六千円」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第三条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「三万五百五十円」を「三万九千五百円」に、「三万一千五百五十円」を「四万一千円」に、「三万二千五百五十円」を「四万二千五百円」に改める。
第十五条中「、厚生省令の定めるところにより」を削り、「一人につき千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)」を「政令で定める金額」に改める。
第十六条第一項中「二万二千円」を「政令で定める金額」に改める。
第十七条第一項中「三千五百円」を「政令で定める金額」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条中「三万九千五百円」を「四万二千百六十円」に、「四万一千円」を「四万三千六百六十円」に、「四万二千五百円」を「四万五千百六十円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「一万二千円」を「一万八千円」に、「四万二千円」を「六万円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第六条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項を附則第十六項とし、附則第十三項の次に次の二項を加える。
14 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
15 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十一月一日とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第七条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「八千円」を「政令で定める金額」に改める。
第十九条第一項中「二万二千円」を「政令で定める金額」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第八条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和四十七年四月一日」を「昭和五十年四月一日」に改め、同条第二項中「弔慰金を受ける権利を取得した者が」を「弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が」に、「昭和四十七年四月一日」を「昭和五十年四月一日」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 死亡した者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
第二条の二中「前条第二項」を「前条第三項」に、「昭和四十七年四月一日」を「昭和五十年四月一日」に改める。
第二条の三第一項及び第三条中「昭和四十七年四月一日」を「昭和五十年四月一日」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第九条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
17 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
18 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和五十年八月一日」とする。
19 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第十条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
19 昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
20 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十年七月三十一日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」とする。
21 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十月一日とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「一万二千円」を「一万八千円」に、「九千円」を「一万三千五百円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第三条中未帰還者留守家族等援護法第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定並びに第七条及び第八条並びに次項及び附則第三項の規定は同年四月一日から、第二条及び第四条の規定は昭和五十一年一月一日から施行する。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十月一日とする。