第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「又は第五条」を「若しくは第五条」に、「又は総動員業務」を「若しくは総動員業務」に改め、「同条第一項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。)」の下に「又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者」を加える。
第七条第一項中「左の各号の一に規定する者については、当該各号に掲げる日」を「同日以後復員する者については、その復員の日」に、「但し」を「ただし」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号の一に規定する者については、当該各号に掲げる日以後」を「同日以後復員する者については、その復員の日以後」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「次の各号のいずれかに規定する者については、当該各号に掲げる日」を「昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日」に、「恩給法別表第一号表ノ二」を「恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三」に改め、同項に次のただし書を加え、同項各号を削る。
ただし、その者の不具廃疾の程度が、恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であつて、当該不具廃疾の状態が、厚生大臣の定める場合に該当するときは、その不具廃疾の程度に応じて障害一時金を支給する。
第七条第四項中「前項各号のいずれかに規定する者については、当該各号に掲げる日以後」を「昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後」に、「同項」を「前項」に、「不具廃疾の程度に応じて障害年金」を「不具廃疾の程度及び状態に応じて障害年金又は障害一時金」に改める。
第八条第四項中「障害一時金」を「軍人軍属であつた者に支給する障害一時金」に改める。
第八条第五項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に一〇五、三五〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
二一〇、七〇〇円 |
第二項症 |
一七〇,八〇〇円 |
第三項症 |
一三七,二〇〇円 |
第四項症 |
一〇二,九〇〇円 |
第五項症 |
七九,八〇〇円 |
第六項症 |
六〇、九〇〇円 |
第一款症 |
五四,二五〇円 |
第二款症 |
五二,五〇〇円 |
第三款症 |
三九,九〇〇円 |
第八条第六項中「一万五千五百円」を「二万一千七百円」に改め、「第六項症まで」の下に「又は第一款症」を加え、「三千五百円」を「四千九百円」に改め、同条に次の一項を加える。
7 準軍属であつた者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
二二四、〇〇〇円 |
第二款症 |
一八五,五〇〇円 |
第三款症 |
一五八,九〇〇円 |
第九条第二項第二号中「程度であるもの」を「程度であり、かつ、同項ただし書の規定に該当しないもの」に改める。
第十二条中「未帰還者留守家族等援護法」の下に「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を加える。
第十三条第一項中「同項各号の一に規定する者に支給するものについては、当該各号に掲げる日」を「同月一日以後復員する者に支給するものについては、その復員の日」に改め、同条第二項中「同項各号のいずれかに規定する者に支給するものについては、当該各号に掲げる日」を「昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日」に改める。
第十四条第一項第三号中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同項第四号中「状態がなくなつたもの」を「状態がなくなつたか、又はその状態があるが同項ただし書の規定に該当するに至つたもの」に改める。
第二十三条第二項第二号中「障害年金を受ける権利」を「障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利」に改め、同項第三号中「第七条第三項に規定する程度」を「恩給法別表第一号表ノ二に定める程度」に改める。
第二十四条に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる者(第一項の規定に該当する者を除く。)であつて、援護審査会が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。
一 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母
二 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの
三 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
四 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの
第二十五条第一項中「又は入夫婚姻による妻の父若しくは母」を「、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者」に改め、同項第五号中「並びに入夫婚姻による妻の父及び母」を「、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者」に改め、同条第三項中「又は入夫婚姻による妻の父君しくは母」を「、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者」に改め、同条第四項中「入夫婚姻による妻の父母」の下に「、前条第三項に規定する者」を加える。
第二十六条第四項中「四万六千円」を「六万四千四百円」に改める。
第二十九条第二号中「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「又は第五号から第七号までの一」を「、第五号又は第七号のいずれか」に改め、同条第三号中「権利が消滅する日」を「権利が消滅する日。次号において規定する準軍属又は準軍属であつた者の遺族が同項第一号、第二号又は第四号に規定する条件に該当するに至る日について同じ。」に、「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「又は第五号から第七号まで」を「、第五号又は第七号」に改め、同条に次の一号を加える。
四 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和二十七年三月三十一日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する条件に該当するに至る日前に、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの
第二十九条に次の一項を加える。
2 前項第四号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、援護審査会が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。
第三十一条第四号中「並びに入夫婚姻による妻の父及び母」を「、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者」に改め、同条第五号中「、又は第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき」を削り、同条第六号を次のように改める。
六 配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び同条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
第三十一条第七号中「又は入夫婚姻による妻の父若しくは母が」を「、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 厚生大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第二十四条第三項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第六号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、援護審査会の意見をきかなければならない。
第三十五条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第二項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第三十六条第一項に次の一号を加える。
十三 前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者
第三十八条第二号中「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に改める。
第三十九条の三第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第二項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第三十九条の四第一項中「入夫婚姻による妻の父母」の下に「、前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者」を加える。
第三十九条の六第一項中「第三十九条の三第一項を「第三十九条の三」に、「第三十一条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したとき。
二 配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。