戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和53年4月28日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十三号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、〇五二、四〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、九三二、〇〇〇円
第二項症
二、四〇〇、〇〇〇円
第三項症
一、九二九、〇〇〇円
第四項症
一、四八一、〇〇〇円
第五項症
一、一五一、〇〇〇円
第六項症
八九九、〇〇〇円
第一款症
八四二、〇〇〇円
第二款症
七六五、〇〇〇円
第三款症
五九七、〇〇〇円
第四款症
四六三、〇〇〇円
第五款症
四〇七、〇〇〇円
第八条第二項中「八万四千円」を「九万六千円」に、「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「五万四千円」を「六万円」に、「五万二千八百円」を「五万五千二百円」に、「八万四百円」を「八万七千六百円」に改め、同条第三項中「八万四千円」を「九万六千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
三、一二〇、〇〇〇円
第二款症
二、五八八、〇〇〇円
第三款症
二、二二〇、〇〇〇円
第四款症
一、八二四、〇〇〇円
第五款症
一、四六三、〇〇〇円
第二十六条第一項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「七十二万円」を「七十七万円」に、「七十三万二千円」を「七十八万二千円」に、「七十五万六千円」を「八十万六千円」に改める。
第二十七条第一項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「一万九千八百円」を「二万七百円」に、「七十二万円」を「七十七万円」に、「五十四万六千円」を「五十八万三千五百円」に、「七十三万二千円」を「七十八万二千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万五千五百円」に、「七十五万六千円」を「八十万六千円」に、「五十八万二千円」を「六十一万九千五百円」に改め、同条第三項の表中「一二〇、〇〇〇円」を「一二八、六〇〇円」に、「九〇、〇〇〇円」を「九六、五〇〇円」に改める。
第三十二条第三項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「一万九千八百円」を「二万七百円」に改める。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第四号中「基いて」を「基づいて」に改め、「隊員」の下に「(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)」を加える。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、〇九四、四〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、九九二、〇〇〇円
第二項症
二、四六〇、〇〇〇円
第三項症
一、九八九、〇〇〇円
第四項症
一、五三一、〇〇〇円
第五項症
一、二〇一、〇〇〇円
第六項症
九四九、〇〇〇円
第一款症
八八二、〇〇〇円
第二款症
八〇五、〇〇〇円
第三款症
六二七、〇〇〇円
第四款症
四九三、〇〇〇円
第五款症
四三七、〇〇〇円
第八条第六項中「十二万円」を「十五万円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
三、一八三、〇〇〇円
第二款症
二、六四一、〇〇〇円
第三款症
二、二六五、〇〇〇円
第四款症
一、八六一、〇〇〇円
第五款症
一、四九三、〇〇〇円
第二十六条第一項中「七十七万円」を「八十五万二千円」に改め、「、一人あるときは七十八万二千円」を削り、「八十万六千円」を「八十七万六千円」に改める。
第二十七条第一項中「七十七万円」を「八十五万二千円」に、「五十八万三千五百円」を「六十五万千円」に改め、「、「七十八万二千円」とあるのは「五十九万五千五百円」と」を削り、「八十万六千円」を「八十七万六千円」に、「六十一万九千五百円」を「六十七万五千円」に改め、同条第三項の表中「一二八、六〇〇円」を「一三五、〇〇〇円」に、「九六、五〇〇円」を「一〇一、三〇〇円」に改める。
第四十三条に次の一項を加える。
2 前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第三条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「五万八千円」を「六万二千百六十円」に、「六万二百円」を「六万四千四百六十円」に、「六万二千四百円」を「六万六千七百六十円」に改める。
第四条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条中「六万二千百六十円」を「六万七千円」に、「六万四千四百六十円」を「六万九千三百円」に、「六万六千七百六十円」を「七万千六百円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「八万四千円」を「九万六千円」に改める。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第六条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第九号中「隊員」の下に「(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)」を加える。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第七条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
6 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第五条第一項中「十万円とし」を「十万円」に改め、「三十万円」の下に「、同条第六項の特別給付金にあつては六十万円」を加える。
附則第二項中「同条第五項」の下に「又は第六項」を加える。
附則に次の一項を加える。
(国債の償還金の支払の特例)
25 第五条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「二万六千四百円」を「二万七千六百円」に、「一万九千八百円」を「二万七百円」に改める。
附 則
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第五条、第七条及び第八条の規定 公布の日
二 第二条の規定(次号及び第四号に規定する改正規定を除く。)及び第四条の規定 昭和五十三年六月一日
三 第二条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項の改正規定並びに第六条及び附則第三項の規定 昭和五十三年十月一日
四 第二条中遺族援護法第四十三条に一項を加える改正規定 昭和五十三年十一月一日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項から第三項まで及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二 第三条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定
三 第五条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四 第七条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項及び第六項、第五条第一項並びに附則第二項の規定
五 第八条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
3 第二条の規定による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第二条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第六項及び第七項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和五十三年十月一日
第七条第八項第十三条第一項第五号
昭和四十八年十月一日
昭和五十三年十月一日
第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和五十三年九月三十日
第十一条第三号
昭和四十八年九月三十日
昭和五十三年九月三十日
第十三条第一項第二号第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和五十三年十月
第十三条第一項第五号
昭和四十八年十月
昭和五十三年十月
同月一日
昭和五十三年十月一日
第二十五条第三項
昭和三十四年一月二日
昭和五十三年十月二日
第三十条第三項
同年同月一日
昭和五十三年十月一日
第三十六条第一項第一号第三十八条第二号
昭和二十七年三月三十一日
昭和五十三年九月三十日
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月一日
昭和五十三年十月一日
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和五十三年十月二日
第三十六条第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月二日
昭和五十三年十月二日
厚生大臣 小沢辰男
内閣総理大臣 福田赳夫