戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十九号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「戦地に準ずる地域(以下「準戦地」という。)」を「事変地又は戦地に準ずる地域」に改め、同条第五項中「準戦地」を「事変地又は戦地に準ずる地域」に改める。
第四条第四項第二号中「昭和十六年十二月八日以後」を削る。
第七条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第五項」を「第四項」に改め、同条中同項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定するもとの陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第二十三条第一項第四号及び第三十四条第二項において同じ。)内において事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に七二八、〇〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
一、〇四〇、〇〇〇円
第二項症
八四二、〇〇〇円
第三項症
六七六、〇〇〇円
第四項症
五一〇、〇〇〇円
第五項症
三九五、〇〇〇円
第六項症
三〇二、〇〇〇円
第一款症
二八一、〇〇〇円
第二款症
二六〇、〇〇〇円
第三款症
一九八、〇〇〇円
第四款症
一五六、〇〇〇円
第五款症
一三五、〇〇〇円
第八条第二項及び第三項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
第八条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に六五五、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七二八、〇〇〇円)以内の額を加えた額
第一項症
九三六、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一、〇四〇、〇〇〇円)
第二項症
七五七、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、八四二、〇〇〇円)
第三項症
六〇八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六七六、〇〇〇円)
第四項症
四五九、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五一〇、〇〇〇円)
第五項症
三五五、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三九五、〇〇〇円)
第六項症
二七一、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三〇二、〇〇〇円)
第一款症
二五二、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八一、〇〇〇円)
第二款症
二三四、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六〇、〇〇〇円)
第三款症
一七八、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一九八、〇〇〇円)
第四款症
一四〇、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五六、〇〇〇円)
第五款症
一二一、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一三五、〇〇〇円)
第八条第八項中「一万二千円」を「二万四百円」に、「九千六百円」を「一万八千三百六十円」に、「一万八百円」を「二万四百円」に、「五千七百六十円」を「六千四百八十円」に、「六千四百八十円)」を「七千二百円)」に、「三千八百四十円」を「四千三百二十円」に、「四千三百二十円)」を「四千八百円)」に、「二万八千八百円」を「三万二千四百円」に、「三万二千四百円)」を「三万六千円)」に改める。
第八条第九項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
一、一〇五、〇〇〇円
第二款症
九一七、〇〇〇円
第三款症
七八七、〇〇〇円
第四款症
六四七、〇〇〇円
第五款症
五一九、〇〇〇円
第八条第十項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
九九四、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一、一〇五、〇〇〇円)
第二款症
八二五、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、九一七、〇〇〇円)
第三款症
七〇八、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七八七、〇〇〇円)
第四款症
五八二、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六四七、〇〇〇円)
第五款症
四六七、一〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五一九、〇〇〇円)
第八条の二第一項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第五項中「又は第六項」を「若しくは第四項又は第七項」に改める。
第八条の三第三項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項第二号中「準軍属」の下に「(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。)」を加え、「〇・八」を「〇・九」に改め、「(当該前後の不具廃疾のいずれか又はいずれもが第二条第三項第一号に掲げる者に係るものであるときは、第八条第二項、第三項又は第六項に規定する額に〇・九を乗じて得た額)」を削る。
第十一条第二号中「第三項」を「第四項」に、「、昭和四十六年九月三十日」を「昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日」に改め、同条第三号中「第六項」を「第七項」に改める。
第十三条第一項第二号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第五項」を「第六項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三項又は第六項」を「第四項又は第七項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四 第七条第三項の規定により支給する障害年金 昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
第二十三条第一項第四号中「本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に現定する事変地を除く。)」を「第七条第三項に規定する地域」に改め、「(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定するもとの陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下この号において同じ。)」及び「(政令で定める勤務を除く。第三十四条第二項第一号において同じ。)」を削り、同項第五号中「第三項」を「第四項」に改め、「政令で定める」を削る。
第二十六条第一項第一号中「十七万三千七百円」を「二十四万円」に改め、同条第二項中「五千六百円」を「六千三百円」に、「六千三百円)」を「七千円)」に改め、同項第一号中「十三万八千九百六十円」を「二十一万六千円」に、「十五万六千三百三十円」を「二十四万円」に改める。
第三十二条第四項第一号中「五千六百円」を「六千三百円」に、「六千三百円)」を「七千円)」に改め、同項第二号及び第三号中「四千二百円」を「四千七百二十五円」に、「四千七百二十五円)」を「五千二百五十円)」に改める。
第三十四条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
前項の現定の適用については、軍人軍属の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
第三十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第三十七条第一項中「第四項」を「第三項」に改める。
第四十九条の二中「若しくは第六項」を「、第四項若しくは第七項」に改め、「、第二十三条第一項第四号」を削る。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「一万四千四百七十円」を「二万円」に、「一万五千七十円」を「二万六百円」に改める。
第十六条第一項中「一万円」を「一万六千円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
6 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者又は法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
7 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十一月一日とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第五条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第九号中「昭和十六年十二月八日以後」を削り、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に改め、同条中同項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第二項第一号に掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(事変地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、同号に規定する負傷又は疾病とみなす。
第十八条第二項中「四千八百円」を「五千五百円」に改める。
第十九条第一項中「一万円」を「一万六千円」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第六条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に改める。
第二条の二第一項中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に、「第五号」を「第一項第六号」に改め、「(同日から昭和四十一年三月三十一日までの間に死亡した者を除く。)」を削り、同条第二項中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に改め、「(同日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)」を削る。
第二条の三第一項及び第三条中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に改める。
附則第二項を削る。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第七条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
8 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金若しくは障害一時金を受けるに至つた者又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により特例傷病恩給を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において増加恩給等を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
9 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年十月一日」とする。
10 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第八条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
7 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
8 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十七年九月三十日」とする。
9 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十月一日とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるベき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第五項及び第六項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和四十七年十月一日
第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和四十七年九月三十日
第十三条第一項第二号第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和四十七年十月
第二十五条第三項
昭和三十四年一月二日
昭和四十七年十月二日
第三十条第三項
同年同月一日
昭和四十七年十月一日
第三十六条第一項第一号第三十八条第二号
昭和二十七年三月三十一日
昭和四十七年九月三十日
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月一日
昭和四十七年十月一日
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和四十七年十月二日
第三十六条第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月二日
昭和四十七年十月二日
第三十九条の四第二項
昭和四十五年十月
昭和四十七年十月
第三十九条の六
昭和四十五年十月一日
昭和四十七年十月一日
第三十九条の六第二項
同日
昭和四十七年十月一日
2 昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」と、同条第二項第一号中「二十一万六千円」とあるのは「十九万五千八百四十円」と、「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」とする。
3 この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「二万円」とあるのは「一万八千百三十円」と、「二万六百円」とあるのは「一万八千七百三十円」とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十七年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金でこの法律の公布の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
2 一の死亡した者についてこの法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の同法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給しない。
3 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年六月十六日とする。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十九号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「戦地に準ずる地域(以下「準戦地」という。)」を「事変地又は戦地に準ずる地域」に改め、同条第五項中「準戦地」を「事変地又は戦地に準ずる地域」に改める。
第四条第四項第二号中「昭和十六年十二月八日以後」を削る。
第七条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第五項」を「第四項」に改め、同条中同項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定するもとの陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第二十三条第一項第四号及び第三十四条第二項において同じ。)内において事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に七二八、〇〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
一、〇四〇、〇〇〇円
第二項症
八四二、〇〇〇円
第三項症
六七六、〇〇〇円
第四項症
五一〇、〇〇〇円
第五項症
三九五、〇〇〇円
第六項症
三〇二、〇〇〇円
第一款症
二八一、〇〇〇円
第二款症
二六〇、〇〇〇円
第三款症
一九八、〇〇〇円
第四款症
一五六、〇〇〇円
第五款症
一三五、〇〇〇円
第八条第二項及び第三項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
第八条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に六五五、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七二八、〇〇〇円)以内の額を加えた額
第一項症
九三六、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一、〇四〇、〇〇〇円)
第二項症
七五七、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、八四二、〇〇〇円)
第三項症
六〇八、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六七六、〇〇〇円)
第四項症
四五九、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五一〇、〇〇〇円)
第五項症
三五五、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三九五、〇〇〇円)
第六項症
二七一、八〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三〇二、〇〇〇円)
第一款症
二五二、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八一、〇〇〇円)
第二款症
二三四、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六〇、〇〇〇円)
第三款症
一七八、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一九八、〇〇〇円)
第四款症
一四〇、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五六、〇〇〇円)
第五款症
一二一、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一三五、〇〇〇円)
第八条第八項中「一万二千円」を「二万四百円」に、「九千六百円」を「一万八千三百六十円」に、「一万八百円」を「二万四百円」に、「五千七百六十円」を「六千四百八十円」に、「六千四百八十円)」を「七千二百円)」に、「三千八百四十円」を「四千三百二十円」に、「四千三百二十円)」を「四千八百円)」に、「二万八千八百円」を「三万二千四百円」に、「三万二千四百円)」を「三万六千円)」に改める。
第八条第九項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
一、一〇五、〇〇〇円
第二款症
九一七、〇〇〇円
第三款症
七八七、〇〇〇円
第四款症
六四七、〇〇〇円
第五款症
五一九、〇〇〇円
第八条第十項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
九九四、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一、一〇五、〇〇〇円)
第二款症
八二五、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、九一七、〇〇〇円)
第三款症
七〇八、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七八七、〇〇〇円)
第四款症
五八二、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六四七、〇〇〇円)
第五款症
四六七、一〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五一九、〇〇〇円)
第八条の二第一項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第五項中「又は第六項」を「若しくは第四項又は第七項」に改める。
第八条の三第三項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項第二号中「準軍属」の下に「(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。)」を加え、「〇・八」を「〇・九」に改め、「(当該前後の不具廃疾のいずれか又はいずれもが第二条第三項第一号に掲げる者に係るものであるときは、第八条第二項、第三項又は第六項に規定する額に〇・九を乗じて得た額)」を削る。
第十一条第二号中「第三項」を「第四項」に、「、昭和四十六年九月三十日」を「昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日」に改め、同条第三号中「第六項」を「第七項」に改める。
第十三条第一項第二号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第五項」を「第六項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三項又は第六項」を「第四項又は第七項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四 第七条第三項の規定により支給する障害年金 昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
第二十三条第一項第四号中「本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に現定する事変地を除く。)」を「第七条第三項に規定する地域」に改め、「(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定するもとの陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下この号において同じ。)」及び「(政令で定める勤務を除く。第三十四条第二項第一号において同じ。)」を削り、同項第五号中「第三項」を「第四項」に改め、「政令で定める」を削る。
第二十六条第一項第一号中「十七万三千七百円」を「二十四万円」に改め、同条第二項中「五千六百円」を「六千三百円」に、「六千三百円)」を「七千円)」に改め、同項第一号中「十三万八千九百六十円」を「二十一万六千円」に、「十五万六千三百三十円」を「二十四万円」に改める。
第三十二条第四項第一号中「五千六百円」を「六千三百円」に、「六千三百円)」を「七千円)」に改め、同項第二号及び第三号中「四千二百円」を「四千七百二十五円」に、「四千七百二十五円)」を「五千二百五十円)」に改める。
第三十四条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
前項の現定の適用については、軍人軍属の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
第三十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第三十七条第一項中「第四項」を「第三項」に改める。
第四十九条の二中「若しくは第六項」を「、第四項若しくは第七項」に改め、「、第二十三条第一項第四号」を削る。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「一万四千四百七十円」を「二万円」に、「一万五千七十円」を「二万六百円」に改める。
第十六条第一項中「一万円」を「一万六千円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
6 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者又は法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
7 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十一月一日とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第五条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第九号中「昭和十六年十二月八日以後」を削り、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に改め、同条中同項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第二項第一号に掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(事変地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、同号に規定する負傷又は疾病とみなす。
第十八条第二項中「四千八百円」を「五千五百円」に改める。
第十九条第一項中「一万円」を「一万六千円」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第六条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に改める。
第二条の二第一項中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に、「第五号」を「第一項第六号」に改め、「(同日から昭和四十一年三月三十一日までの間に死亡した者を除く。)」を削り、同条第二項中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に改め、「(同日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)」を削る。
第二条の三第一項及び第三条中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十七年四月一日」に改める。
附則第二項を削る。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第七条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
8 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金若しくは障害一時金を受けるに至つた者又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により特例傷病恩給を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において増加恩給等を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
9 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年十月一日」とする。
10 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第八条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
7 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
8 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十七年九月三十日」とする。
9 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十月一日とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるベき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第五項及び第六項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和四十七年十月一日
第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和四十七年九月三十日
第十三条第一項第二号第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和四十七年十月
第二十五条第三項
昭和三十四年一月二日
昭和四十七年十月二日
第三十条第三項
同年同月一日
昭和四十七年十月一日
第三十六条第一項第一号第三十八条第二号
昭和二十七年三月三十一日
昭和四十七年九月三十日
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月一日
昭和四十七年十月一日
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和四十七年十月二日
第三十六条第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月二日
昭和四十七年十月二日
第三十九条の四第二項
昭和四十五年十月
昭和四十七年十月
第三十九条の六
昭和四十五年十月一日
昭和四十七年十月一日
第三十九条の六第二項
同日
昭和四十七年十月一日
2 昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」と、同条第二項第一号中「二十一万六千円」とあるのは「十九万五千八百四十円」と、「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」とする。
3 この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「二万円」とあるのは「一万八千百三十円」と、「二万六百円」とあるのは「一万八千七百三十円」とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十七年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金でこの法律の公布の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
2 一の死亡した者についてこの法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、この法律による改正後の同法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給しない。
3 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年六月十六日とする。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作